新株予約権の募集事項、割当て、行使、そして払込みが足りなかった場合の責任。
新株予約権は、あらかじめ定めた条件で株式の交付を受けられる権利で、募集事項の決定、割当て、行使という流れで発行されます。ストックオプションとして役員・従業員に付与する場合もこの手続きに基づき、無償交付や有利な条件での発行には株主総会での理由説明が必要です。行使の際には払込金額の全額を払い込む必要があり、払込みが仮装された場合は株主の権利行使が制限されます。
| 比較項目 | 新株予約権 | 募集株式 |
|---|---|---|
| 決定機関 | 原則:株主総会(委任も可) | 非公開:株主総会/公開:取締役会 |
| 有利発行の判定 | 無償・価額が有利なら理由説明 | 価額が有利なら理由説明 |
| 払込みの時期 | 行使日に全額払込み | 払込期日等に全額払込み |
| 行使の効果 | 行使日に株主となる | 行使概念なし(払込で株主) |
内容・数・払込金額をどこで決めるか
申込み・割当て・払込みの流れ
行使したとき何が起きるか
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1 商法(平成17年法律第87号による改正前のもの)280条ノ21第1項に基づく株主総会決議による委任を受けた取締役会が定めた新株予約権の行使条件をその発行後に変更する取締役会決議の効力
2 非公開会社において株主総会の特別決議を経ないまま株主割当て以外の方法によってされた募集株式発行の効力
3 非公開会社が株主割当て以外の方法により発行した新株予約権の行使条件に反した当該新株予約権の行使による株式発行に無効原因がある場合
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