供託金払渡認可義務付等請求事件

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事件番号
平成27(行ヒ)374
裁判年月日
平成28年3月31日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等
民集 第70巻3号969頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
平成27(行コ)76

判示事項

宅地建物取引業法30条1項前段所定の事由が発生した場合において,同条2項本文所定の公告がされなかったときにおける営業保証金の取戻請求権の消滅時効の起算点

裁判要旨

宅地建物取引業法30条1項前段所定の事由が発生した場合において,同条2項本文所定の公告がされなかったときは,営業保証金の取戻請求権の消滅時効は,当該事由が発生した時から10年を経過した時から進行する。

参照法条

民法166条1項〈債権等の消滅時効〉,民法167条1項〈人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権の消滅時効〉,宅地建物取引業法27条,宅地建物取引業法30条

この裁判例が参照する条文の解説

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