土地所有権移転登記手続

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事件番号
平成7(オ)228
裁判年月日
平成8年11月12日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等
民集 第50巻10号2591頁
原審
福岡高等裁判所
原審事件番号
平成2(ネ)607

判示事項

一 他主占有者の相続人が独自の占有に基づく取得時効の成立を主張する場合における所有の意思の立証責任
二 他主占有者の相続人について独自の占有に基づく取得時効の成立が認められた事例

裁判要旨

一 他主占有者の相続人が独自の占有に基づく取得時効の成立を主張する場合には、相続人において、その事実的支配が外形的客観的にみて独自の所有の意思に基づくものと解される事情を証明すべきである。
二 甲が所有しその名義で登記されている土地建物について、甲の子である乙が甲から管理をゆだねられて占有していたところ、乙の死亡後、その相続人である乙の妻子丙らが、乙が生前に甲から右土地建物の贈与を受けてこれを自己が相続したものと信じて、その登記済証を所持し、固定資産税を納付しつつ、管理使用を専行し、賃借人から賃料を取り立てて生活費に費消しており、甲及びその相続人らは、丙らが右のような態様で右土地建物の事実的支配をしていることを認識しながら、異議を述べていないなど判示の事実関係があるときは、丙らが、右土地建物が甲の遺産として記載されている相続税の申告書類の写しを受け取りながら格別の対応をせず、乙の死亡から約一五年経過した後に初めて右土地建物につき所有権移転登記手続を求めたという事実があるとしても、丙らの右土地建物についての事実的支配は、外形的客観的にみて独自の所有の意思に基づくものと解するのが相当であり、丙らについて取得時効が成立する。

参照法条

民法162条〈所有権の取得時効〉,民法185条〈占有の性質の変更〉,民法186条1項〈占有の態様等に関する推定〉,民法187条1項〈占有の承継〉,民法896条〈相続の一般的効力〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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