民法 / テーマ別まとめ

質権/総則

総則の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

民法342条から351条は、質権の基本的な効力・成立要件・被担保債権の範囲や、留置・転質・処分制限といった取扱いを定める総則規定です。質権の設定や実行の場面で確認しておくべき基本ルールを整理しています。

総則
項目内容
効力(342条)占有し他の債権者に優先して弁済を受けられる
目的(343条)譲渡できない物は質権の目的にできない
設定(344条)目的物の引渡しによって効力が生じる
代理占有(345条)設定者に代わりに占有させることは禁止
被担保債権(346条)元本・利息・違約金等(別段の定め可)
留置(347条)弁済を受けるまで留置可、優先権者には対抗不可
転質(348条)存続期間内に自己責任で可、不可抗力も責任
処分の禁止(349条)弁済に代え所有権取得等の約定は禁止
準用(350条)留置権・先取特権の一部規定を準用
求償権(351条)物上保証人は債務者に求償できる
  • 346条ただし書:設定行為に別段の定めがあるときは、担保される債権の範囲はそれに従う
  • 347条ただし書:留置権は、自己に対して優先権を有する債権者には対抗できない
  • 350条は民法296条から300条まで及び304条(留置権・先取特権の規定)を質権に準用する
  • 349条の禁止は、設定行為だけでなく債務の弁済期前の契約も対象とする
1

総則

総則について、条文は何を定めているか。

第342条質権の内容占有して優先的に弁済を受けられる1項判例 2件
  • 債務者や第三者から受け取った物を占有できる
  • 他の債権者より先に自分の債権の弁済を受けられる
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第343条質権の目的譲渡できない物は質権の目的にできない1項判例なし
  • 譲渡不可の物は質権の対象にならない
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第344条質権の設定引渡しで質権の効力が生じる1項判例なし
  • 目的物を引き渡した時に質権が成立する
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第345条質権設定者による代理占有の禁止設定者に目的物を占有させるのは禁止1項判例 1件
  • 質権者は設定者に代わりに占有させられない
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第346条質権の被担保債権の範囲担保される債権の範囲を定める1項判例 1件
  • 元本・利息・違約金・実行費用・保存費用・損害賠償を担保
  • 設定行為に別段の定めがあれば内容を変更できる
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第347条質物の留置弁済を受けるまで質物を留置できる1項判例なし
  • 被担保債権の弁済があるまで質物を留置できる
  • 自己に優先する債権者には留置を対抗できない
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第348条転質自己の責任で質物を転質できる1項判例 1件
  • 質権の存続期間内なら自己の責任で転質できる
  • 転質による損失は不可抗力でも責任を負う
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第349条契約による質物の処分の禁止弁済に代え所有権を得る約定は禁止1項判例 1件
  • 設定時や弁済期前の契約で流質を約束できない
  • 法律に定める方法以外での質物処分の約定も禁止
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第350条留置権及び先取特権の規定の準用留置権・先取特権の規定を準用する1項判例なし
  • 民法296条〈留置権の不可分性〉から300条〈留置権の行使と債権の消滅時効〉までを質権に準用する
  • 304条〈物上代位〉の規定も質権に準用する
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第351条物上保証人の求償権物上保証人は債務者に求償できる1項判例 6件
  • 他人の債務のため質権を設定した者に適用
  • 弁済又は質物喪失時に債務者へ求償できる
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
論

主要な論点と判例

原文ママ

論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。

論点1第342条民法

所有権留保売買の売主がその目的動産を処分する行為が右動産につき買主の設定した譲渡担保権の侵害にあたらないとされた事例

裁判要旨所有権留保売買の目的動産につき、買主から譲渡担保権の設定を受けた者が、売主に対し、買主の未払残代金を支払う旨申し入れ、その額の調査に要する期間右の動産の処分を猶予するよう要請し、売主がこれに応じるかのような態度を示していたときでも、売主が猶予する旨約したのでない限り、売主が右動産を他に処分しても右譲渡担保権の侵害にはあたらず、売主は、右譲渡担保権者に対しその担保権の喪失による損害を賠償する責を負わない。
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和58年3月18日 昭和56(オ)542
登載
集民 第138号293頁
参照法条
民法128条,民法134条,民法342条,民法555条,民法709条
論点2第342条民法

占有改定の方法による質物の引渡と質権の成否。

裁判要旨右の場合には、民法第三四五条〈質権設定者による代理占有の禁止〉の法意に徴し、質権は有効に成立しない。
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和37年10月12日 昭和35(オ)1174
登載
集民 第62号867頁
参照法条
民法342条,民法345条
論点3第346条民法

不動産の譲渡担保権者が先順位の抵当権又は根抵当権の被担保債権を代位弁済したことによつて取得する求償債権と譲渡担保権の被担保債権の範囲

裁判要旨不動産の譲渡担保権者がその不動産に設定された先順位の抵当権又は根抵当権の被担保債権を代位弁済したことによつて取得する求償債権は、譲渡担保設定契約に特段の定めのない限り、譲渡担保権によつて担保されるべき債権の範囲に含まれないものと解するのが相当である。
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和61年7月15日 昭和58(オ)1110
登載
集民 第148号307頁
参照法条
民法346条,民法369条(譲渡担保),民法374条,民法398条ノ3
論点4第348条民法

一 商品市場における売買取引の委託について顧客から商品仲買人に委託証拠金の代用として有価証券を預託する行為の法律上の性質
二 転質と横領罪の成否
三 商品仲買人がいわゆる委託証拠金充用証券を担保に差し入れる行為が業務上横領罪にあたるとされた事例

裁判要旨一 商品市場における売買取引の委託について、顧客から商品仲買人に委託証拠金の代用として有価証券を預託する行為の法律上の性質は、根質権の設定であつて、消費寄託ではない。
二 質権者は、質権設定者の同意がなくても、その権利の範囲内において質物を転質となしうるが、新たに設定された質権が原質権の範囲を超越するときは、横領罪を構成する。
三 商品仲買人が、いわゆる委託証拠金充用証券を顧客の同意なく担保に差し入れる行為は、それが原質権の範囲を超越しているときは、業務上横領罪を構成する。
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和45年3月27日 昭和43(あ)2546
登載
刑集 第24巻3号76頁
参照法条
商品取引所法(昭和42年法律97号による改正前のもの)97条,商品取引所法(昭和42年法律97号による改正前のもの)92条,民法362条,民法348条,刑法252条,刑法253条
論点5第349条民法

農業用動産抵当物件の任意売却の特約の効力

裁判要旨農場動産信用法に基づく農業用動産抵当権につき、法定の抵当権実行の方法によらずに抵当物件を任意売却してその取得金を債務の弁済に充当しうる旨の特約は、有効である。
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和37年1月18日 昭和35(オ)645
登載
民集 第16巻1号36頁
参照法条
農業動産信用法12条2項,農業動産信用法17条,農業用動産抵当権実行令1条,民法349条,民法369条1項
論点6第351条民法

一 共同抵当の目的である債務者所有の甲不動産及び物上保証人所有の乙不動産に債権者を異にする後順位抵当権が設定され乙不動産が先に競売された場合に甲不動産から弁済を受けるときにおける甲不動産の後順位抵当権者と乙不動産の後順位抵当権者の優劣
二 物上保証人がその所有の不動産及び債務者所有の不動産につき共同抵当権を有する債権者との間で代位権不行使の特約をした場合と物上保証人所有の不動産の後順位抵当権者の優先弁済を受ける権利
三 債権の一部につき代位弁済がされた場合の競落代金の配当についての債権者と代位弁済者との優劣

裁判要旨一 共同抵当の目的である債務者所有の甲不動産及び物上保証人所有の乙不動産にそれぞれ債権者を異にする後順位抵当権が設定されている場合において、乙不動産が先に競売されて一番抵当権者が弁済を受けたときは、乙不動産の後順位抵当権者は、物上保証人に移転した甲不動産に対する一番抵当権から甲不動産の後順位抵当権者に優先して弁済を受けることができる。
二 物上保証人が、その所有の不動産及び債務者所有の不動産につき共同抵当権を有する債権者との間で、債権者の同意がない限り弁済等により取得する権利を行使しない旨の特約をしても、物上保証人所有の不動産の後順位抵当権者は、物上保証人が弁済等により代位取得する抵当権から優先弁済を受ける権利を失わない。
三 債権の一部につき代位弁済がされた場合、右債権を被担保債権とする抵当権の実行による競落代金の配当については、代位弁済者は債権者に劣後する。
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和60年5月23日 昭和56(オ)1175
登載
民集 第39巻4号940頁
参照法条
民法304条,民法351条,民法372条,民法392条2項,民法500条,民法501条,民法502条1項
論点7第351条民法

一 債務者所有の不動産と物上保証人所有の不動産とを共同抵当の目的として数個の抵当権が設定され物上保証人所有の不動産について先に競売がされた場合における物上保証人と後順位低当権者との優劣
二 債務者所有の不動産と物上保証人所有の不動産とを共同抵当の目的として数個の抵当権が設定され物上保証人所有の不動産について先に競売がされた場合における後順位抵当権者の優先弁済権と登記又は差押の要否

裁判要旨一 債務者所有の不動産と物上保証人所有の不動産とを共同抵当の目的として順位を異にする数個の抵当権が設定されている場合において、物上保証人所有の不動産について先に競売がされ、その競落代金の交付により一番抵当権者が弁済を受けたときは、後順位抵当権者は、物上保証人に移転した債務者所有の不動産に対する一番抵当権から優先して弁済を受けることができる。
二 債務者所有の不動産と物上保証人所有の不動産とを共同抵当の目的として順位を異にする数個の抵当権が設定されている場合において、物上保証人所有の不動産について先に競売がされ、その競落代金の交付により一番抵当権者が弁済を受けたときは、後順位抵当権者は、物上保証人に移転した債務者所有の不動産に対する一番抵当権からの優先弁済権を主張するについて登記又は差押を必要としない。
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和53年7月4日 昭和50(オ)196
登載
民集 第32巻5号785頁
参照法条
民法177条,民法304条1項,民法351条,民法372条,民法392条2項
論点8第351条民法

一、物上保証人は被担保債権の消滅時効を援用することができるか
二、債権者はその債務者に代位して他の債権者に対する債務の消滅時効を援用することができるか

裁判要旨一、他人の債務のために自己の所有物件に抵当権を設定した者は、右債務の消滅時効を援用することができる。
二、債権者は、自己の債権を保全するに必要な限度で、債務者に代位して、他の債権者に対する債務の消滅時効を援用することができる。
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和43年9月26日 昭和41(オ)77
登載
民集 第22巻9号2002頁
参照法条
民法145条,民法372条,民法351条,民法423条
論点9第351条民法

物上保証の目的物件の第三取得者が弁済によつて取得する求償権の範囲

裁判要旨物上保証の目的物件の第三取得者が自己の出捐をもつて債権者に対し弁済した場合において、右第三取得者が有する求償権の範囲については、物上保証人に対する債務者の委任の有無によつて、民法第四五九条〈委託を受けた保証人の求償権〉ないし第四六二条〈委託を受けない保証人の求償権〉の規定が準用される。
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和42年9月29日 昭和41(オ)1088
登載
民集 第21巻7号2034頁
参照法条
民法372条,民法351条,民法459条,民法462条
論点10第351条民法

物上保証人と求償権の事前行使の可否

裁判要旨物上保証人は、被担保債権の弁済期が到来しても、あらかじめ求償権を行使することはできない。
裁判
最高裁判所第三小法廷 平成2年12月18日 平成2(オ)801
登載
民集 第44巻9号1686頁
参照法条
民法351条,民法372条,民法460条
論点11第351条民法

債務者に対する破産宣告後に物上保証人から届出債権の一部の弁済を受けた破産債権者が権利を行使し得る範囲

裁判要旨債権の全額を破産債権として届け出た債権者は,債務者に対する破産宣告後に物上保証人から届出債権の弁済を受けても,その全部の満足を得ない限り,届出債権の全額について破産債権者としての権利を行使することができる。
裁判
最高裁判所第三小法廷 平成14年9月24日 平成12(受)1584
登載
民集 第56巻7号1524頁
参照法条
破産法24条,破産法26条,民法351条,民法372条,民法502条1項
原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

民法 第342条(質権の内容) 詳細ページ
(質権の内容)
第三百四十二条質権者は、その債権の担保として債務者又は第三者から受け取った物を占有し、かつ、その物について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
民法 第343条(質権の目的) 詳細ページ
(質権の目的)
第三百四十三条質権は、譲り渡すことができない物をその目的とすることができない。
民法 第344条(質権の設定) 詳細ページ
(質権の設定)
第三百四十四条質権の設定は、債権者にその目的物を引き渡すことによって、その効力を生ずる。
民法 第345条(質権設定者による代理占有の禁止) 詳細ページ
(質権設定者による代理占有の禁止)
第三百四十五条質権者は、質権設定者に、自己に代わって質物の占有をさせることができない。
民法 第346条(質権の被担保債権の範囲) 詳細ページ
(質権の被担保債権の範囲)
第三百四十六条質権は、元本、利息、違約金、質権の実行の費用、質物の保存の費用及び債務の不履行又は質物の隠れた瑕疵によって生じた損害の賠償を担保する。ただし、設定行為に別段の定めがあるときは、この限りでない。
民法 第347条(質物の留置) 詳細ページ
(質物の留置)
第三百四十七条質権者は、前条に規定する債権の弁済を受けるまでは、質物を留置することができる。ただし、この権利は、自己に対して優先権を有する債権者に対抗することができない。
民法 第348条(転質) 詳細ページ
(転質)
第三百四十八条質権者は、その権利の存続期間内において、自己の責任で、質物について、転質をすることができる。この場合において、転質をしたことによって生じた損失については、不可抗力によるものであっても、その責任を負う。
民法 第349条(契約による質物の処分の禁止) 詳細ページ
(契約による質物の処分の禁止)
第三百四十九条質権設定者は、設定行為又は債務の弁済期前の契約において、質権者に弁済として質物の所有権を取得させ、その他法律に定める方法によらないで質物を処分させることを約することができない。
民法 第350条(留置権及び先取特権の規定の準用) 詳細ページ
(留置権及び先取特権の規定の準用)
第三百五十条第二百九十六条から第三百条まで及び第三百四条の規定は、質権について準用する。
民法 第351条(物上保証人の求償権) 詳細ページ
(物上保証人の求償権)
第三百五十一条他人の債務を担保するため質権を設定した者は、その債務を弁済し、又は質権の実行によって質物の所有権を失ったときは、保証債務に関する規定に従い、債務者に対して求償権を有する。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。