民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第346条質権の被担保債権の範囲

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
質権/総則ステップ 1 / 1 総則総則について、条文は何を定めているか。被担保債権ステップ 1 / 1 被担保債権被担保債権について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民法土地建物所有権移転登記抹消登記手続、所有権移転登記請求本訴、同反訴
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和58(オ)1110
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和61年7月15日 棄却
登載
集民 第148号307頁
参照法条
民法346条,民法369条(譲渡担保),民法374条,民法398条ノ3
判示事項
不動産の譲渡担保権者が先順位の抵当権又は根抵当権の被担保債権を代位弁済したことによつて取得する求償債権と譲渡担保権の被担保債権の範囲
裁判要旨不動産の譲渡担保権者がその不動産に設定された先順位の抵当権又は根抵当権の被担保債権を代位弁済したことによつて取得する求償債権は、譲渡担保設定契約に特段の定めのない限り、譲渡担保権によつて担保されるべき債権の範囲に含まれないものと解するのが相当である。

条文原文

原文ママ
民法 第346条(質権の被担保債権の範囲)
(質権の被担保債権の範囲)
第三百四十六条質権は、元本、利息、違約金、質権の実行の費用、質物の保存の費用及び債務の不履行又は質物の隠れた瑕疵によって生じた損害の賠償を担保する。ただし、設定行為に別段の定めがあるときは、この限りでない。

一次情報