土地建物所有権移転登記抹消登記手続、所有権移転登記請求本訴、同反訴

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事件番号
昭和58(オ)1110
裁判年月日
昭和61年7月15日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第148号307頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和53(ネ)152

判示事項

不動産の譲渡担保権者が先順位の抵当権又は根抵当権の被担保債権を代位弁済したことによつて取得する求償債権と譲渡担保権の被担保債権の範囲

裁判要旨

不動産の譲渡担保権者がその不動産に設定された先順位の抵当権又は根抵当権の被担保債権を代位弁済したことによつて取得する求償債権は、譲渡担保設定契約に特段の定めのない限り、譲渡担保権によつて担保されるべき債権の範囲に含まれないものと解するのが相当である。

参照法条

民法346条〈質権の被担保債権の範囲〉,民法369条〈抵当権の内容〉(譲渡担保),民法374条〈抵当権の順位の変更〉,民法398条ノ〈抵当権の目的である地上権等の放棄 地上権又は永小作権を抵当権の目的とした地上権者又は永小作人は、その権利を放棄しても、これをもって抵当権者に対抗することができない。〉3

この裁判例が参照する条文の解説

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