公的資料に現れる論点です。条文と判例から整理しています。
被担保債権とは、担保物権によって優先弁済が保障される元本や利息などの範囲を指します。質権・抵当権・根抵当権・先取特権では、担保される債権の範囲や期間、変更の可否について民法上のルールが異なります。
| 担保物権 | 担保される範囲 | 期間・限度の制限 |
|---|---|---|
| 質権 | 元本・利息・違約金・実行費用等 | 制限なし(別段の定め可) |
| 抵当権 | 利息等の定期金・遅延損害金 | 満期後の最後の2年分のみ |
| 根抵当権 | 元本確定後の利息・損害賠償全部 | 極度額が上限 |
| 不動産賃貸の先取特権 | 前期・当期・次期の賃料等 | 清算時は前期・当期の損害賠償のみ |
被担保債権について、条文は何を定めているか。
論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。
不動産の譲渡担保権者が先順位の抵当権又は根抵当権の被担保債権を代位弁済したことによつて取得する求償債権と譲渡担保権の被担保債権の範囲
昭和四六年法律第九九号による改正前の民法のもとにおいてされた根抵当権の順位譲渡において譲渡人と譲受人の中間に担保権者が存する場合の譲渡の効力
一、代物弁済の予約につき請求権保全の仮登記が経由されている不動産の所有権が第三者に移転したときと予約完結権行使の相手方
二、債権担保のため同一不動産に代物弁済の予約とともに設定された抵当権が転抵当に供されている場合と予約完結権行使の許否
免責的債務引受により当然従前の根抵当権は消滅するか。
抵当権の順位の譲渡の効力。
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条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。