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原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
条文原文
原文ママ民法 第398_3条(根抵当権の被担保債権の範囲)
(根抵当権の被担保債権の範囲)
第三百九十八条の三根抵当権者は、確定した元本並びに利息その他の定期金及び債務の不履行によって生じた損害の賠償の全部について、極度額を限度として、その根抵当権を行使することができる。
2債務者との取引によらないで取得する手形上若しくは小切手上の請求権又は電子記録債権を根抵当権の担保すべき債権とした場合において、次に掲げる事由があったときは、その前に取得したものについてのみ、その根抵当権を行使することができる。ただし、その後に取得したものであっても、その事由を知らないで取得したものについては、これを行使することを妨げない。
一債務者の支払の停止
二債務者についての破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は特別清算開始の申立て
三抵当不動産に対する競売の申立て又は滞納処分による差押え
一次情報
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- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。