民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第398_3条根抵当権の被担保債権の範囲

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
抵当権/根抵当ステップ 1 / 1 根抵当根抵当について、条文は何を定めているか。被担保債権ステップ 1 / 1 被担保債権被担保債権について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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条文原文

原文ママ
民法 第398_3条(根抵当権の被担保債権の範囲)
(根抵当権の被担保債権の範囲)
第三百九十八条の三根抵当権者は、確定した元本並びに利息その他の定期金及び債務の不履行によって生じた損害の賠償の全部について、極度額を限度として、その根抵当権を行使することができる。
2債務者との取引によらないで取得する手形上若しくは小切手上の請求権又は電子記録債権を根抵当権の担保すべき債権とした場合において、次に掲げる事由があったときは、その前に取得したものについてのみ、その根抵当権を行使することができる。ただし、その後に取得したものであっても、その事由を知らないで取得したものについては、これを行使することを妨げない。
一債務者の支払の停止
二債務者についての破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は特別清算開始の申立て
三抵当不動産に対する競売の申立て又は滞納処分による差押え

一次情報