根抵当の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
抵当権をベースに、不特定の債権を極度額の範囲内でまとめて担保する「根抵当権」の設定・変更・処分・元本確定までを整理しています。根抵当権は個別の債権ごとに担保するのではなく、一定の継続的取引などから生じる債権を包括的に担保するため、被担保債権の範囲や極度額の変更、元本が確定する時期・事由の扱いが実務上のポイントになります。元本確定の前後で根抵当権者・設定者ができることが大きく変わる点にも注意が必要です。
| 事項 | 時期 | 要件 | 効果 |
|---|---|---|---|
| 被担保債権の範囲変更 | 元本確定前のみ | 登記が必要 | 未登記なら変更なしとみなす |
| 極度額の変更 | 確定の前後を問わず | 利害関係者の承諾が必要 | 承諾なければ変更不可 |
| 元本確定期日の変更 | 元本確定前 | 承諾不要・5年以内 | 未登記なら旧期日で確定 |
| 設定者の元本確定請求 | 設定から3年経過後 | 承諾不要 | 請求から2週間で確定 |
| 根抵当権者の元本確定請求 | いつでも可 | ― | 請求時に確定 |
| 極度額の減額請求 | 元本確定後 | 設定者からの請求 | 現存債務+以後2年分に減額 |
根抵当について、条文は何を定めているか。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。