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抵当権/根抵当

根抵当の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

抵当権をベースに、不特定の債権を極度額の範囲内でまとめて担保する「根抵当権」の設定・変更・処分・元本確定までを整理しています。根抵当権は個別の債権ごとに担保するのではなく、一定の継続的取引などから生じる債権を包括的に担保するため、被担保債権の範囲や極度額の変更、元本が確定する時期・事由の扱いが実務上のポイントになります。元本確定の前後で根抵当権者・設定者ができることが大きく変わる点にも注意が必要です。

根抵当
事項時期要件効果
被担保債権の範囲変更元本確定前のみ登記が必要未登記なら変更なしとみなす
極度額の変更確定の前後を問わず利害関係者の承諾が必要承諾なければ変更不可
元本確定期日の変更元本確定前承諾不要・5年以内未登記なら旧期日で確定
設定者の元本確定請求設定から3年経過後承諾不要請求から2週間で確定
根抵当権者の元本確定請求いつでも可―請求時に確定
極度額の減額請求元本確定後設定者からの請求現存債務+以後2年分に減額
  • 担保する債権の範囲は特定の継続的取引契約等に限定して定める必要があるが、手形・小切手上の請求権や電子記録債権は例外的に対象にできる。
  • 元本確定前の範囲・債務者の変更に第三者の承諾は不要だが、確定前に登記をしないと変更しなかったものとみなされる。
  • 根抵当権者・債務者の相続では、相続開始後6か月以内に合意の登記をしないと相続開始時に確定したものとみなす。
  • 合併・会社分割では設定者が確定請求できる場合があるが、知った日から2週間、合併(分割)の日から1か月を経過すると請求できなくなる。
  • 数個の不動産に根抵当権を設定した場合、同時設定・同一債権の共同担保である旨の登記をした場合に限り共同根抵当として扱われ、それ以外は各不動産ごとに極度額まで行使できる(累積根抵当)。
  • 元本確定前は根抵当権を376条1項の処分に使うことはできないが、他の債権の担保にすることは妨げられない。
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根抵当

根抵当について、条文は何を定めているか。

第398_2条根抵当権不特定の債権を極度額の範囲で担保できる3項判例なし
  • 一定の範囲の不特定債権を極度額まで担保する仕組み
  • 担保する範囲は特定の継続的取引契約等に限定して定める
  • 手形・小切手上の請求権や電子記録債権も対象にできる
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第398_3条根抵当権の被担保債権の範囲極度額まで元本・利息・損害賠償を行使できる2項・3号判例なし
  • 確定元本と利息等・損害賠償の全部を極度額まで行使できる
  • 取引によらない手形等は、支払停止等の事由前取得分のみ行使可
  • 事由を知らずに事由後取得した手形等は行使を妨げない
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第398_4条根抵当権の被担保債権の範囲及び債務者の変更確定前なら範囲・債務者を変更できる3項判例なし
  • 元本確定前は担保する債権の範囲や債務者を変更できる
  • 変更に後順位抵当権者など第三者の承諾は不要
  • 確定前に登記しないと変更しなかったものとみなす
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第398_5条根抵当権の極度額の変更極度額の変更には利害関係者の承諾が必要1項判例なし
  • 極度額を変更するには利害関係を有する者の承諾が必要
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第398_6条根抵当権の元本確定期日の定め確定期日は定め・変更でき、5年以内に限る4項判例なし
  • 元本が確定する期日を定めたり変更したりできる
  • 期日は定め又は変更した日から5年以内でなければならない
  • 変更前に登記しないと、変更前の期日に確定する
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第398_7条根抵当権の被担保債権の譲渡等確定前に取得した債権では根抵当権を使えない4項判例なし
  • 確定前に根抵当権者から債権を取得しても根抵当権は使えない
  • 確定前の第三者弁済者も同様に根抵当権を行使できない
  • 確定前の債務引受・更改でも根抵当権を引受人等に移せない
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第398_8条根抵当権者又は債務者の相続相続時は合意により相続人の分も担保できる4項判例なし
  • 相続開始時に存する債権(債務)に加え、合意で定めた分も担保する
  • 相続開始後6か月以内に合意の登記をしないと相続開始時に確定とみなす
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第398_9条根抵当権者又は債務者の合併合併時は設定者が元本確定を請求できる5項判例なし
  • 合併時に存する債権・債務に加え合併後発生分も担保する
  • 設定者は確定請求できる(債務者=設定者の合併時は不可)
  • 知った日から2週間、合併の日から1か月で請求権が消滅する
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第398_10条根抵当権者又は債務者の会社分割会社分割でも合併と同様の確定請求ができる3項判例なし
  • 分割時に存する債権・債務に加え分割後発生分も担保する
  • 確定請求や消滅期間など合併の規定を準用する
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第398_11条根抵当権の処分確定前は376条〈抵当権の処分〉の処分はできない2項判例なし
  • 元本確定前は376条1項〈抵当権の処分〉の根抵当権の処分ができない
  • ただし他の債権の担保にすることはできる
  • その場合、確定前の弁済には377条2項〈抵当権の処分の対抗要件〉の規定を適用しない
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第398_12条根抵当権の譲渡確定前は設定者の承諾を得て譲渡できる3項判例なし
  • 元本確定前は設定者の承諾を得て根抵当権を譲渡できる
  • 2個に分割して一方を譲渡することもできる(目的権利は消滅)
  • 分割譲渡には根抵当権を目的とする権利者の承諾が必要
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第398_13条根抵当権の一部譲渡設定者の承諾を得て一部譲渡し共有にできる1項判例なし
  • 確定前は設定者の承諾を得て根抵当権の一部譲渡ができる
  • 一部譲渡とは分割せず譲受人と共有するかたちの譲渡をいう
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第398_14条根抵当権の共有共有者は債権額の割合で弁済を受ける2項判例なし
  • 共有者は原則、債権額の割合に応じて弁済を受ける
  • 確定前に異なる割合や優先弁済の定めをすればそれに従う
  • 共有者は他の共有者の同意を得て持分を譲り渡せる
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第398_15条抵当権の順位の譲渡又は放棄と根抵当権の譲渡又は一部譲渡順位の譲渡・放棄の利益は譲受人に引き継ぐ1項判例なし
  • 順位の譲渡・放棄を受けた根抵当権者が譲渡等をすると譲受人がその利益を受ける
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第398_16条共同根抵当同時設定・同一登記の場合のみ共同根抵当1項判例なし
  • 数個の不動産に根抵当権を設定した場合、392条〈共同抵当における代価の配当〉・393条〈共同抵当における代位の付記登記〉は限定適用
  • 設定と同時に同一債権の担保として共同担保の登記をした場合に限る
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第398_17条共同根抵当の変更等共同根抵当は全不動産で登記しないと効力なし2項判例なし
  • 範囲・債務者・極度額の変更や譲渡は全不動産で登記しないと効力を生じない
  • 一個の不動産のみに確定事由が生じても全体の元本が確定する
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第398_18条累積根抵当共同根抵当でなければ各不動産ごとに極度額まで1項判例なし
  • 共同根抵当の場合を除き、各不動産の代価から各極度額まで優先権を行使できる
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第398_19条根抵当権の元本の確定請求設定者は3年経過後、根抵当権者はいつでも請求可3項判例なし
  • 設定者は設定から3年経過後に確定請求でき、請求から2週間で確定する
  • 根抵当権者はいつでも確定請求でき、請求時に確定する
  • 確定期日の定めがあるときはこれらの請求はできない
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第398_20条根抵当権の元本の確定事由競売申立てや破産手続開始などで元本が確定する2項・4号判例なし
  • 根抵当権者による競売・担保不動産収益執行等の申立てで確定する
  • 根抵当権者による滞納処分の差押えでも確定する
  • 差押え等を知った時から2週間経過、又は破産手続開始決定でも確定する
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第398_21条根抵当権の極度額の減額請求確定後は現存債務+2年分まで減額請求できる2項判例なし
  • 確定後、設定者は現存債務額+以後2年分の利息等に極度額を減額請求できる
  • 共同根抵当の場合はそのうち一個の不動産についてすれば足りる
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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

民法 第398_2条(根抵当権) 詳細ページ
(根抵当権)
第三百九十八条の二抵当権は、設定行為で定めるところにより、一定の範囲に属する不特定の債権を極度額の限度において担保するためにも設定することができる。
2前項の規定による抵当権(以下「根抵当権」という。)の担保すべき不特定の債権の範囲は、債務者との特定の継続的取引契約によって生ずるものその他債務者との一定の種類の取引によって生ずるものに限定して、定めなければならない。
3特定の原因に基づいて債務者との間に継続して生ずる債権、手形上若しくは小切手上の請求権又は電子記録債権(電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子記録債権をいう。次条第二項において同じ。)は、前項の規定にかかわらず、根抵当権の担保すべき債権とすることができる。
民法 第398_3条(根抵当権の被担保債権の範囲) 詳細ページ
(根抵当権の被担保債権の範囲)
第三百九十八条の三根抵当権者は、確定した元本並びに利息その他の定期金及び債務の不履行によって生じた損害の賠償の全部について、極度額を限度として、その根抵当権を行使することができる。
2債務者との取引によらないで取得する手形上若しくは小切手上の請求権又は電子記録債権を根抵当権の担保すべき債権とした場合において、次に掲げる事由があったときは、その前に取得したものについてのみ、その根抵当権を行使することができる。ただし、その後に取得したものであっても、その事由を知らないで取得したものについては、これを行使することを妨げない。
一債務者の支払の停止
二債務者についての破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は特別清算開始の申立て
三抵当不動産に対する競売の申立て又は滞納処分による差押え
民法 第398_4条(根抵当権の被担保債権の範囲及び債務者の変更) 詳細ページ
(根抵当権の被担保債権の範囲及び債務者の変更)
第三百九十八条の四元本の確定前においては、根抵当権の担保すべき債権の範囲の変更をすることができる。債務者の変更についても、同様とする。
2前項の変更をするには、後順位の抵当権者その他の第三者の承諾を得ることを要しない。
3第一項の変更について元本の確定前に登記をしなかったときは、その変更をしなかったものとみなす。
民法 第398_5条(根抵当権の極度額の変更) 詳細ページ
(根抵当権の極度額の変更)
第三百九十八条の五根抵当権の極度額の変更は、利害関係を有する者の承諾を得なければ、することができない。
民法 第398_6条(根抵当権の元本確定期日の定め) 詳細ページ
(根抵当権の元本確定期日の定め)
第三百九十八条の六根抵当権の担保すべき元本については、その確定すべき期日を定め又は変更することができる。
2第三百九十八条の四第二項の規定は、前項の場合について準用する。
3第一項の期日は、これを定め又は変更した日から五年以内でなければならない。
4第一項の期日の変更についてその変更前の期日より前に登記をしなかったときは、担保すべき元本は、その変更前の期日に確定する。
民法 第398_7条(根抵当権の被担保債権の譲渡等) 詳細ページ
(根抵当権の被担保債権の譲渡等)
第三百九十八条の七元本の確定前に根抵当権者から債権を取得した者は、その債権について根抵当権を行使することができない。元本の確定前に債務者のために又は債務者に代わって弁済をした者も、同様とする。
2元本の確定前に債務の引受けがあったときは、根抵当権者は、引受人の債務について、その根抵当権を行使することができない。
3元本の確定前に免責的債務引受があった場合における債権者は、第四百七十二条の四第一項の規定にかかわらず、根抵当権を引受人が負担する債務に移すことができない。
4元本の確定前に債権者の交替による更改があった場合における更改前の債権者は、第五百十八条第一項の規定にかかわらず、根抵当権を更改後の債務に移すことができない。元本の確定前に債務者の交替による更改があった場合における債権者も、同様とする。
民法 第398_8条(根抵当権者又は債務者の相続) 詳細ページ
(根抵当権者又は債務者の相続)
第三百九十八条の八元本の確定前に根抵当権者について相続が開始したときは、根抵当権は、相続開始の時に存する債権のほか、相続人と根抵当権設定者との合意により定めた相続人が相続の開始後に取得する債権を担保する。
2元本の確定前にその債務者について相続が開始したときは、根抵当権は、相続開始の時に存する債務のほか、根抵当権者と根抵当権設定者との合意により定めた相続人が相続の開始後に負担する債務を担保する。
3第三百九十八条の四第二項の規定は、前二項の合意をする場合について準用する。
4第一項及び第二項の合意について相続の開始後六箇月以内に登記をしないときは、担保すべき元本は、相続開始の時に確定したものとみなす。
民法 第398_9条(根抵当権者又は債務者の合併) 詳細ページ
(根抵当権者又は債務者の合併)
第三百九十八条の九元本の確定前に根抵当権者について合併があったときは、根抵当権は、合併の時に存する債権のほか、合併後存続する法人又は合併によって設立された法人が合併後に取得する債権を担保する。
2元本の確定前にその債務者について合併があったときは、根抵当権は、合併の時に存する債務のほか、合併後存続する法人又は合併によって設立された法人が合併後に負担する債務を担保する。
3前二項の場合には、根抵当権設定者は、担保すべき元本の確定を請求することができる。ただし、前項の場合において、その債務者が根抵当権設定者であるときは、この限りでない。
4前項の規定による請求があったときは、担保すべき元本は、合併の時に確定したものとみなす。
5第三項の規定による請求は、根抵当権設定者が合併のあったことを知った日から二週間を経過したときは、することができない。合併の日から一箇月を経過したときも、同様とする。
民法 第398_10条(根抵当権者又は債務者の会社分割) 詳細ページ
(根抵当権者又は債務者の会社分割)
第三百九十八条の十元本の確定前に根抵当権者を分割をする会社とする分割があったときは、根抵当権は、分割の時に存する債権のほか、分割をした会社及び分割により設立された会社又は当該分割をした会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を当該会社から承継した会社が分割後に取得する債権を担保する。
2元本の確定前にその債務者を分割をする会社とする分割があったときは、根抵当権は、分割の時に存する債務のほか、分割をした会社及び分割により設立された会社又は当該分割をした会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を当該会社から承継した会社が分割後に負担する債務を担保する。
3前条第三項から第五項までの規定は、前二項の場合について準用する。
民法 第398_11条(根抵当権の処分) 詳細ページ
(根抵当権の処分)
第三百九十八条の十一元本の確定前においては、根抵当権者は、第三百七十六条第一項の規定による根抵当権の処分をすることができない。ただし、その根抵当権を他の債権の担保とすることを妨げない。
2第三百七十七条第二項の規定は、前項ただし書の場合において元本の確定前にした弁済については、適用しない。
民法 第398_12条(根抵当権の譲渡) 詳細ページ
(根抵当権の譲渡)
第三百九十八条の十二元本の確定前においては、根抵当権者は、根抵当権設定者の承諾を得て、その根抵当権を譲り渡すことができる。
2根抵当権者は、その根抵当権を二個の根抵当権に分割して、その一方を前項の規定により譲り渡すことができる。この場合において、その根抵当権を目的とする権利は、譲り渡した根抵当権について消滅する。
3前項の規定による譲渡をするには、その根抵当権を目的とする権利を有する者の承諾を得なければならない。
民法 第398_13条(根抵当権の一部譲渡) 詳細ページ
(根抵当権の一部譲渡)
第三百九十八条の十三元本の確定前においては、根抵当権者は、根抵当権設定者の承諾を得て、その根抵当権の一部譲渡(譲渡人が譲受人と根抵当権を共有するため、これを分割しないで譲り渡すことをいう。以下この節において同じ。)をすることができる。
民法 第398_14条(根抵当権の共有) 詳細ページ
(根抵当権の共有)
第三百九十八条の十四根抵当権の共有者は、それぞれその債権額の割合に応じて弁済を受ける。ただし、元本の確定前に、これと異なる割合を定め、又はある者が他の者に先立って弁済を受けるべきことを定めたときは、その定めに従う。
2根抵当権の共有者は、他の共有者の同意を得て、第三百九十八条の十二第一項の規定によりその権利を譲り渡すことができる。
民法 第398_15条(抵当権の順位の譲渡又は放棄と根抵当権の譲渡又は一部譲渡) 詳細ページ
(抵当権の順位の譲渡又は放棄と根抵当権の譲渡又は一部譲渡)
第三百九十八条の十五抵当権の順位の譲渡又は放棄を受けた根抵当権者が、その根抵当権の譲渡又は一部譲渡をしたときは、譲受人は、その順位の譲渡又は放棄の利益を受ける。
民法 第398_16条(共同根抵当) 詳細ページ
(共同根抵当)
第三百九十八条の十六第三百九十二条及び第三百九十三条の規定は、根抵当権については、その設定と同時に同一の債権の担保として数個の不動産につき根抵当権が設定された旨の登記をした場合に限り、適用する。
民法 第398_17条(共同根抵当の変更等) 詳細ページ
(共同根抵当の変更等)
第三百九十八条の十七前条の登記がされている根抵当権の担保すべき債権の範囲、債務者若しくは極度額の変更又はその譲渡若しくは一部譲渡は、その根抵当権が設定されているすべての不動産について登記をしなければ、その効力を生じない。
2前条の登記がされている根抵当権の担保すべき元本は、一個の不動産についてのみ確定すべき事由が生じた場合においても、確定する。
民法 第398_18条(累積根抵当) 詳細ページ
(累積根抵当)
第三百九十八条の十八数個の不動産につき根抵当権を有する者は、第三百九十八条の十六の場合を除き、各不動産の代価について、各極度額に至るまで優先権を行使することができる。
民法 第398_19条(根抵当権の元本の確定請求) 詳細ページ
(根抵当権の元本の確定請求)
第三百九十八条の十九根抵当権設定者は、根抵当権の設定の時から三年を経過したときは、担保すべき元本の確定を請求することができる。この場合において、担保すべき元本は、その請求の時から二週間を経過することによって確定する。
2根抵当権者は、いつでも、担保すべき元本の確定を請求することができる。この場合において、担保すべき元本は、その請求の時に確定する。
3前二項の規定は、担保すべき元本の確定すべき期日の定めがあるときは、適用しない。
民法 第398_20条(根抵当権の元本の確定事由) 詳細ページ
(根抵当権の元本の確定事由)
第三百九十八条の二十次に掲げる場合には、根抵当権の担保すべき元本は、確定する。
一根抵当権者が抵当不動産について競売若しくは担保不動産収益執行又は第三百七十二条において準用する第三百四条の規定による差押えを申し立てたとき。ただし、競売手続若しくは担保不動産収益執行手続の開始又は差押えがあったときに限る。
二根抵当権者が抵当不動産に対して滞納処分による差押えをしたとき。
三根抵当権者が抵当不動産に対する競売手続の開始又は滞納処分による差押えがあったことを知った時から二週間を経過したとき。
四債務者又は根抵当権設定者が破産手続開始の決定を受けたとき。
2前項第三号の競売手続の開始若しくは差押え又は同項第四号の破産手続開始の決定の効力が消滅したときは、担保すべき元本は、確定しなかったものとみなす。ただし、元本が確定したものとしてその根抵当権又はこれを目的とする権利を取得した者があるときは、この限りでない。
民法 第398_21条(根抵当権の極度額の減額請求) 詳細ページ
(根抵当権の極度額の減額請求)
第三百九十八条の二十一元本の確定後においては、根抵当権設定者は、その根抵当権の極度額を、現に存する債務の額と以後二年間に生ずべき利息その他の定期金及び債務の不履行による損害賠償の額とを加えた額に減額することを請求することができる。
2第三百九十八条の十六の登記がされている根抵当権の極度額の減額については、前項の規定による請求は、そのうちの一個の不動産についてすれば足りる。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。