民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第377条抵当権の処分の対抗要件

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原文整理テーマ別まとめ
物権変動ステップ 1 / 1 物権変動物権変動について、条文は何を定めているか。抵当権/抵当権の効力ステップ 1 / 1 抵当権の効力抵当権の効力について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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条文原文

原文ママ
民法 第377条(抵当権の処分の対抗要件)
(抵当権の処分の対抗要件)
第三百七十七条前条の場合には、第四百六十七条の規定に従い、主たる債務者に抵当権の処分を通知し、又は主たる債務者がこれを承諾しなければ、これをもって主たる債務者、保証人、抵当権設定者及びこれらの者の承継人に対抗することができない。
2主たる債務者が前項の規定により通知を受け、又は承諾をしたときは、抵当権の処分の利益を受ける者の承諾を得ないでした弁済は、その受益者に対抗することができない。

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