この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定条文原文
原文ママ民法 第345条(質権設定者による代理占有の禁止)
(質権設定者による代理占有の禁止)
第三百四十五条質権者は、質権設定者に、自己に代わって質物の占有をさせることができない。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 民法 第345条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。