民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第345条質権設定者による代理占有の禁止

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
質権/総則ステップ 1 / 1 総則総則について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民法第三者異議
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和35(オ)1174
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和37年10月12日 棄却
登載
集民 第62号867頁
参照法条
民法342条,民法345条
判示事項
占有改定の方法による質物の引渡と質権の成否。
裁判要旨右の場合には、民法第三四五条の法意に徴し、質権は有効に成立しない。

条文原文

原文ママ
民法 第345条(質権設定者による代理占有の禁止)
(質権設定者による代理占有の禁止)
第三百四十五条質権者は、質権設定者に、自己に代わって質物の占有をさせることができない。

一次情報