第三者異議

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事件番号
昭和35(オ)1174
裁判年月日
昭和37年10月12日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第62号867頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

占有改定の方法による質物の引渡と質権の成否。

裁判要旨

右の場合には、民法第三四五条〈質権設定者による代理占有の禁止〉の法意に徴し、質権は有効に成立しない。

参照法条

民法342条〈質権の内容〉,民法345条〈質権設定者による代理占有の禁止〉

この裁判例が参照する条文の解説

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