この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定民法損害賠償
- 位置づけ
- 最高裁 / 裁判集登載
- 事件番号
- 昭和56(オ)542
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 昭和58年3月18日 破棄自判
- 登載
- 集民 第138号293頁
- 参照法条
- 民法128条,民法134条,民法342条,民法555条,民法709条
- 判示事項
- 所有権留保売買の売主がその目的動産を処分する行為が右動産につき買主の設定した譲渡担保権の侵害にあたらないとされた事例
裁判要旨所有権留保売買の目的動産につき、買主から譲渡担保権の設定を受けた者が、売主に対し、買主の未払残代金を支払う旨申し入れ、その額の調査に要する期間右の動産の処分を猶予するよう要請し、売主がこれに応じるかのような態度を示していたときでも、売主が猶予する旨約したのでない限り、売主が右動産を他に処分しても右譲渡担保権の侵害にはあたらず、売主は、右譲渡担保権者に対しその担保権の喪失による損害を賠償する責を負わない。
条文原文
原文ママ民法 第342条(質権の内容)
(質権の内容)
第三百四十二条質権者は、その債権の担保として債務者又は第三者から受け取った物を占有し、かつ、その物について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 民法 第342条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。