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原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定条文原文
原文ママ民法 第349条(契約による質物の処分の禁止)
(契約による質物の処分の禁止)
第三百四十九条質権設定者は、設定行為又は債務の弁済期前の契約において、質権者に弁済として質物の所有権を取得させ、その他法律に定める方法によらないで質物を処分させることを約することができない。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 民法 第349条
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- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。