民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第349条契約による質物の処分の禁止

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
質権/総則ステップ 1 / 1 総則総則について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民法保証債務金請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和35(オ)645
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和37年1月18日 棄却
登載
民集 第16巻1号36頁
参照法条
農業動産信用法12条2項,農業動産信用法17条,農業用動産抵当権実行令1条,民法349条,民法369条1項
判示事項
農業用動産抵当物件の任意売却の特約の効力
裁判要旨農場動産信用法に基づく農業用動産抵当権につき、法定の抵当権実行の方法によらずに抵当物件を任意売却してその取得金を債務の弁済に充当しうる旨の特約は、有効である。

条文原文

原文ママ
民法 第349条(契約による質物の処分の禁止)
(契約による質物の処分の禁止)
第三百四十九条質権設定者は、設定行為又は債務の弁済期前の契約において、質権者に弁済として質物の所有権を取得させ、その他法律に定める方法によらないで質物を処分させることを約することができない。

一次情報