裁判要旨
農場動産信用法に基づく農業用動産抵当権につき、法定の抵当権実行の方法によらずに抵当物件を任意売却してその取得金を債務の弁済に充当しうる旨の特約は、有効である。
参照法条
農業動産信用法12条2項,農業動産信用法17条,農業用動産抵当権実行令1条,民法
349条〈契約による質物の処分の禁止〉,民法
369条1項〈抵当権の内容〉
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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