民法 / テーマ別まとめ

詐害行為取消権/詐害行為取消権の行使の方法等

詐害行為取消権の行使の方法等の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

詐害行為取消権を行使する際に、債権者が受益者・転得者に対して具体的に何を請求できるか、誰を被告として訴えるか、取消しの範囲や支払先はどうなるかを定めています。財産そのものの返還が原則ですが、返還が困難な場合の価額償還や、債権者自身への直接の支払い・引渡しの請求も認められています。実務担当者は、請求の相手方ごとの被告の特定と、訴え提起後の債務者への訴訟告知の要否に注意する必要があります。

詐害行為取消権の行使の方法等
場面受益者に対する請求転得者に対する請求
返還請求の対象移転した財産の返還転得した財産の返還
返還が困難なとき価額の償還を請求できる価額の償還を請求できる
被告となる者受益者相手方である転得者
取消しの範囲(可分な行為)自己の債権額の限度自己の債権額の限度
金銭・動産の請求先自己(債権者)への支払・引渡し可自己(債権者)への引渡し可
  • 訴えを提起したときは遅滞なく債務者に訴訟告知をしなければならない
  • 価額の償還を請求する場合も、取消しの範囲や支払先のルールは同様に適用される
  • 受益者・転得者が債権者に支払・引渡しをすれば、債務者に対する支払・引渡しは不要になる
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詐害行為取消権の行使の方法等

詐害行為取消権の行使の方法等について、条文は何を定めているか。

第424_6条財産の返還又は価額の償還の請求財産の返還または価額の償還を請求できる2項判例なし
  • 受益者には移転した財産、転得者には転得した財産の返還を求められる
  • 返還が困難なときは価額の償還を請求できる
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第424_7条被告及び訴訟告知訴えの被告と債務者への訴訟告知を定める2項・2号判例なし
  • 受益者への訴えは受益者を、転得者への訴えはその転得者を被告とする
  • 訴えを提起したら遅滞なく債務者に訴訟告知をしなければならない
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第424_8条詐害行為の取消しの範囲行為が可分なら自己の債権額の限度でのみ取消せる2項判例なし
  • 行為の目的が可分な場合、自己の債権の額の限度でのみ取消しを請求できる
  • 価額の償還を請求する場合も同じ限度が適用される
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第424_9条債権者への支払又は引渡し金銭・動産は自己への支払・引渡しを求められる2項判例なし
  • 金銭の支払いや動産の引渡しは、自己(債権者)に対してするよう求められる
  • 受益者・転得者が債権者に支払・引渡しをすれば、債務者への支払い等は不要
  • 価額の償還を請求する場合も同様の扱いになる
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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

民法 第424_6条(財産の返還又は価額の償還の請求) 詳細ページ
(財産の返還又は価額の償還の請求)
第四百二十四条の六債権者は、受益者に対する詐害行為取消請求において、債務者がした行為の取消しとともに、その行為によって受益者に移転した財産の返還を請求することができる。受益者がその財産の返還をすることが困難であるときは、債権者は、その価額の償還を請求することができる。
2債権者は、転得者に対する詐害行為取消請求において、債務者がした行為の取消しとともに、転得者が転得した財産の返還を請求することができる。転得者がその財産の返還をすることが困難であるときは、債権者は、その価額の償還を請求することができる。
民法 第424_7条(被告及び訴訟告知) 詳細ページ
(被告及び訴訟告知)
第四百二十四条の七詐害行為取消請求に係る訴えについては、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者を被告とする。
一受益者に対する詐害行為取消請求に係る訴え受益者
二転得者に対する詐害行為取消請求に係る訴えその詐害行為取消請求の相手方である転得者
2債権者は、詐害行為取消請求に係る訴えを提起したときは、遅滞なく、債務者に対し、訴訟告知をしなければならない。
民法 第424_8条(詐害行為の取消しの範囲) 詳細ページ
(詐害行為の取消しの範囲)
第四百二十四条の八債権者は、詐害行為取消請求をする場合において、債務者がした行為の目的が可分であるときは、自己の債権の額の限度においてのみ、その行為の取消しを請求することができる。
2債権者が第四百二十四条の六第一項後段又は第二項後段の規定により価額の償還を請求する場合についても、前項と同様とする。
民法 第424_9条(債権者への支払又は引渡し) 詳細ページ
(債権者への支払又は引渡し)
第四百二十四条の九債権者は、第四百二十四条の六第一項前段又は第二項前段の規定により受益者又は転得者に対して財産の返還を請求する場合において、その返還の請求が金銭の支払又は動産の引渡しを求めるものであるときは、受益者に対してその支払又は引渡しを、転得者に対してその引渡しを、自己に対してすることを求めることができる。この場合において、受益者又は転得者は、債権者に対してその支払又は引渡しをしたときは、債務者に対してその支払又は引渡しをすることを要しない。
2債権者が第四百二十四条の六第一項後段又は第二項後段の規定により受益者又は転得者に対して価額の償還を請求する場合についても、前項と同様とする。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。