詐害行為取消権の行使の方法等の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
詐害行為取消権を行使する際に、債権者が受益者・転得者に対して具体的に何を請求できるか、誰を被告として訴えるか、取消しの範囲や支払先はどうなるかを定めています。財産そのものの返還が原則ですが、返還が困難な場合の価額償還や、債権者自身への直接の支払い・引渡しの請求も認められています。実務担当者は、請求の相手方ごとの被告の特定と、訴え提起後の債務者への訴訟告知の要否に注意する必要があります。
| 場面 | 受益者に対する請求 | 転得者に対する請求 |
|---|---|---|
| 返還請求の対象 | 移転した財産の返還 | 転得した財産の返還 |
| 返還が困難なとき | 価額の償還を請求できる | 価額の償還を請求できる |
| 被告となる者 | 受益者 | 相手方である転得者 |
| 取消しの範囲(可分な行為) | 自己の債権額の限度 | 自己の債権額の限度 |
| 金銭・動産の請求先 | 自己(債権者)への支払・引渡し可 | 自己(債権者)への引渡し可 |
詐害行為取消権の行使の方法等について、条文は何を定めているか。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。