民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第424_8条詐害行為の取消しの範囲

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原文整理テーマ別まとめ
詐害行為取消権/詐害行為取消権の行使の方法等ステップ 1 / 1 詐害行為取消権の行使の方法等詐害行為取消権の行使の方法等について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
民法 第424_8条(詐害行為の取消しの範囲)
(詐害行為の取消しの範囲)
第四百二十四条の八債権者は、詐害行為取消請求をする場合において、債務者がした行為の目的が可分であるときは、自己の債権の額の限度においてのみ、その行為の取消しを請求することができる。
2債権者が第四百二十四条の六第一項後段又は第二項後段の規定により価額の償還を請求する場合についても、前項と同様とする。

一次情報