民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第424_6条財産の返還又は価額の償還の請求

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詐害行為取消権/詐害行為取消権の行使の方法等ステップ 1 / 1 詐害行為取消権の行使の方法等詐害行為取消権の行使の方法等について、条文は何を定めているか。

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条文原文

原文ママ
民法 第424_6条(財産の返還又は価額の償還の請求)
(財産の返還又は価額の償還の請求)
第四百二十四条の六債権者は、受益者に対する詐害行為取消請求において、債務者がした行為の取消しとともに、その行為によって受益者に移転した財産の返還を請求することができる。受益者がその財産の返還をすることが困難であるときは、債権者は、その価額の償還を請求することができる。
2債権者は、転得者に対する詐害行為取消請求において、債務者がした行為の取消しとともに、転得者が転得した財産の返還を請求することができる。転得者がその財産の返還をすることが困難であるときは、債権者は、その価額の償還を請求することができる。

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