民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第424_7条被告及び訴訟告知

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原文整理テーマ別まとめ
詐害行為取消権/詐害行為取消権の行使の方法等ステップ 1 / 1 詐害行為取消権の行使の方法等詐害行為取消権の行使の方法等について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
民法 第424_7条(被告及び訴訟告知)
(被告及び訴訟告知)
第四百二十四条の七詐害行為取消請求に係る訴えについては、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者を被告とする。
一受益者に対する詐害行為取消請求に係る訴え受益者
二転得者に対する詐害行為取消請求に係る訴えその詐害行為取消請求の相手方である転得者
2債権者は、詐害行為取消請求に係る訴えを提起したときは、遅滞なく、債務者に対し、訴訟告知をしなければならない。

一次情報