民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第424_9条債権者への支払又は引渡し

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詐害行為取消権/詐害行為取消権の行使の方法等ステップ 1 / 1 詐害行為取消権の行使の方法等詐害行為取消権の行使の方法等について、条文は何を定めているか。

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条文原文

原文ママ
民法 第424_9条(債権者への支払又は引渡し)
(債権者への支払又は引渡し)
第四百二十四条の九債権者は、第四百二十四条の六第一項前段又は第二項前段の規定により受益者又は転得者に対して財産の返還を請求する場合において、その返還の請求が金銭の支払又は動産の引渡しを求めるものであるときは、受益者に対してその支払又は引渡しを、転得者に対してその引渡しを、自己に対してすることを求めることができる。この場合において、受益者又は転得者は、債権者に対してその支払又は引渡しをしたときは、債務者に対してその支払又は引渡しをすることを要しない。
2債権者が第四百二十四条の六第一項後段又は第二項後段の規定により受益者又は転得者に対して価額の償還を請求する場合についても、前項と同様とする。

一次情報