財産分離の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
相続財産を相続人自身の財産と切り離し、相続債権者・受遺者や相続人の債権者がそこから優先的に弁済を受けられるようにする制度です。相続債権者・受遺者からの請求(941条)と相続人の債権者からの請求(950条)の2種類があり、請求できる期間や弁済の優先順位、相続財産の管理・公示方法が定められています。
| 請求類型 | 請求権者 | 請求期間 | 効果 |
|---|---|---|---|
| 相続債権者・受遺者の請求 | 相続債権者、受遺者 | 相続開始から3か月以内 | 相続人の債権者に先立ち弁済 |
| 相続人の債権者の請求 | 相続人の債権者 | 限定承認可能な間または混合前 | 相続債権者等の規定を準用 |
財産分離について、条文は何を定めているか。
論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。
家庭裁判所が民法941条1項の規定に基づき財産分離を命ずることができる場合
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。