民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第647条受任者の金銭の消費についての責任

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
契約/委任ステップ 1 / 1 委任委任について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民法貸金請求
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和34(オ)910
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和37年6月1日 破棄差戻
登載
集民 第61号13頁
参照法条
民訴法395条1項6号,民法647条
判示事項
受任者の金銭消費の責任の成否につき審理不尽の違法があるとされた事例。
裁判要旨小切手の取立委任を受け、所定期日に取立金を委任者に引渡す旨特約した金融機関が、委任者の了解の下に取立金を普通預金としたときでも、判示の事情がある場合には、民法第六四七条による損害賠償の責任が成立する場合があるから右委託事務処理についての特約の存否について顧慮しないことには審理不尽の違法がある。

条文原文

原文ママ
民法 第647条(受任者の金銭の消費についての責任)
(受任者の金銭の消費についての責任)
第六百四十七条受任者は、委任者に引き渡すべき金額又はその利益のために用いるべき金額を自己のために消費したときは、その消費した日以後の利息を支払わなければならない。この場合において、なお損害があるときは、その賠償の責任を負う。

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