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原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定条文原文
原文ママ民法 第949条(財産分離の請求の防止等)
(財産分離の請求の防止等)
第九百四十九条相続人は、その固有財産をもって相続債権者若しくは受遺者に弁済をし、又はこれに相当の担保を供して、財産分離の請求を防止し、又はその効力を消滅させることができる。ただし、相続人の債権者が、これによって損害を受けるべきことを証明して、異議を述べたときは、この限りでない。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 民法 第949条
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- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。