民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-05

第941条相続債権者又は受遺者の請求による財産分離

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
相続/財産分離ステップ 1 / 1 財産分離財産分離について、条文は何を定めているか。

概要

原文解釈
  • 相続債権者又は受遺者は、相続開始の時から三箇月以内に、相続人の財産の中から相続財産を分離することを家庭裁判所に請求することができる。
  • 相続財産が相続人の固有財産と混合しない間は、その期間の満了後も、同様に請求することができる。
  • 家庭裁判所が財産分離を命じたときは、請求をした者は五日以内に他の相続債権者及び受遺者に対し財産分離の命令があったこと及び一定の期間内に配当加入の申出をすべき旨を公告しなければならない。
  • その公告における配当加入の申出期間は、二箇月を下ることができない。
  • この公告は官報に掲載してする。

第941条の要件一覧

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区分主体期間内容・手続
財産分離の請求(原則)相続債権者又は受遺者相続開始の時から三箇月以内相続人の財産の中から相続財産を分離することを家庭裁判所に請求
財産分離の請求(特則)相続債権者又は受遺者相続財産が相続人の固有財産と混合しない間(期間満了後も)家庭裁判所に財産分離を請求
配当加入申出の公告財産分離を請求した者財産分離の命令があったときから五日以内他の相続債権者及び受遺者に対し、財産分離の命令があったこと及び一定の期間内に配当加入の申出をすべき旨を公告
公告における申出期間―二箇月を下ることができない公告で定める配当加入申出の期間の下限
公告の方法――官報に掲載してする

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民法相続財産の分離に関する処分及び相続財産管理人選任審判に対する抗告審の取消決定に対する許可抗告事件
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
平成29(許)14
裁判
最高裁判所第三小法廷 平成29年11月28日 棄却
登載
集民 第257号23頁
参照法条
民法941条1項,家事事件手続法39条,家事事件手続法別表第1の96の項
判示事項
家庭裁判所が民法941条1項の規定に基づき財産分離を命ずることができる場合
裁判要旨家庭裁判所は,相続人がその固有財産について債務超過の状態にあり又はそのような状態に陥るおそれがあることなどから,相続財産と相続人の固有財産とが混合することによって相続債権者又は受遺者がその債権の全部又は一部の弁済を受けることが困難となるおそれがあると認められる場合に,民法941条1項の規定に基づき,財産分離を命ずることができる。

実務注記

原文解釈
  1. 請求期間の原則相続債権者又は受遺者は、相続開始の時から三箇月以内に家庭裁判所へ財産分離を請求する必要がある。
  2. 混合していない場合の例外相続財産が相続人の固有財産と混合しない間は、三箇月の期間満了後も請求することができる。
  3. 公告義務の期限財産分離を命じられた請求者は、五日以内に他の相続債権者及び受遺者に対し公告しなければならない。
  4. 配当加入申出期間の下限公告で定める配当加入の申出期間は、二箇月を下ることができない。
  5. 公告方法の指定公告は官報に掲載してしなければならない。

条文原文

原文ママ
民法 第941条(相続債権者又は受遺者の請求による財産分離)
(相続債権者又は受遺者の請求による財産分離)
第九百四十一条相続債権者又は受遺者は、相続開始の時から三箇月以内に、相続人の財産の中から相続財産を分離することを家庭裁判所に請求することができる。相続財産が相続人の固有財産と混合しない間は、その期間の満了後も、同様とする。
2家庭裁判所が前項の請求によって財産分離を命じたときは、その請求をした者は、五日以内に、他の相続債権者及び受遺者に対し、財産分離の命令があったこと及び一定の期間内に配当加入の申出をすべき旨を公告しなければならない。この場合において、その期間は、二箇月を下ることができない。
3前項の規定による公告は、官報に掲載してする。

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