相続財産の分離に関する処分及び相続財産管理人選任審判に対する抗告審の取消決定に対する許可抗告事件

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事件番号
平成29(許)14
裁判年月日
平成29年11月28日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
集民 第257号23頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
平成29(ラ)302

判示事項

家庭裁判所が民法941条1項の規定に基づき財産分離を命ずることができる場合

裁判要旨

家庭裁判所は,相続人がその固有財産について債務超過の状態にあり又はそのような状態に陥るおそれがあることなどから,相続財産と相続人の固有財産とが混合することによって相続債権者又は受遺者がその債権の全部又は一部の弁済を受けることが困難となるおそれがあると認められる場合に,民法941条1項〈相続債権者又は受遺者の請求による財産分離〉の規定に基づき,財産分離を命ずることができる。

参照法条

民法941条1項〈相続債権者又は受遺者の請求による財産分離〉,家事事件手続法39条,家事事件手続法別表第1の96の項

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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