この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定民法仮処分異議
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和28(オ)943
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 昭和30年5月10日 棄却
- 登載
- 民集 第9巻6号657頁
- 参照法条
- 民法895条,民法1012条,民法976条,民法982条,民法973条,民訴法755条
- 判示事項
- 一 民法第八九五条と遺贈の目的物についての受遺者の仮処分申請の許否 二 民法第一〇一二条と遺贈の目的物についての受遺者の仮処分申請の許否 三 民法第九七六条による遺言と医師の立会等の要否
裁判要旨一 民法第八九五条の規定は、受遺者が、相続人廃除の手続進行中、相続人から遺贈の目的物を譲り受けた第三者に対し、右目的物につき仮処分を申請することを妨げるものではない。
二 民法第一〇一二条の規定は、受遺者が自ら遺贈の目的物につき仮処分を申請することを妨げるものではない。
三 禁治産者でない通常人が民法第九七六条による遺言をなす場合には、医師二人以上の立会その他同法第九七三条所定の方式を必要とするものではない。
二 民法第一〇一二条の規定は、受遺者が自ら遺贈の目的物につき仮処分を申請することを妨げるものではない。
三 禁治産者でない通常人が民法第九七六条による遺言をなす場合には、医師二人以上の立会その他同法第九七三条所定の方式を必要とするものではない。
条文原文
原文ママ民法 第982条(普通の方式による遺言の規定の準用)
(普通の方式による遺言の規定の準用)
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 民法 第982条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。