民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第975条共同遺言の禁止

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
遺言の方式/普通の方式ステップ 1 / 1 普通の方式普通の方式について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民法遺言無効確認
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和54(オ)1208
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和56年9月11日 棄却
登載
民集 第35巻6号1013頁
参照法条
民法902条,民法903条1項,民法903条2項,民法908条,民法968条1項,民法975条,民法985条,民訴法62条,民訴法225条
判示事項
一 遺言無効確認訴訟における確認の利益の判断にあたり原告の相続分が生前贈与等によりなくなるか否かを考慮することの可否 二 遺言無効確認訴訟が固有必要的共同訴訟にあたらないとされた事例 三 同一の証書に記載された二人の遺言の一方に方式違背がある場合と民法九七五条
裁判要旨一 遺言無効確認訴訟における確認の利益の存否を判断するにあたつては、原則として、原告の相続分が被相続人から受けた生前贈与等によりなくなるか否かを考慮すべきものではない。
二 単に相続分及び遺産分割の方法を指定したにすぎない遺言の無効確認を求める訴は、固有必要的共同訴訟にあたらない。
三 同一の証書に二人の遺言が記載されている場合は、そのうちの一方につき氏名を自書しない方式の違背があるときでも、右遺言は、民法九七五条により禁止された共同遺言にあたる。
民法遺言無効確認
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
平成4(オ)818
裁判
最高裁判所第三小法廷 平成5年10月19日 棄却
登載
集民 第170号77頁
参照法条
民法968条1項,民法975条
判示事項
一 カーボン複写の方法によって記載された自筆の遺言と民法九六八条一項にいう「自書」の要件 二 二人の遺言が一通の証書につづり合わされている場合と民法九七五条
裁判要旨一 カーボン複写の方法によって記載された自筆の遺言は、民法九六八条一項にいう「自書」の要件に欠けるものではない。
二 一通の証書に二人の遺言が記載されている場合であっても、その証書が各人の遺言書の用紙をつづり合わせたもので、両者が容易に切り離すことができるときは、右遺言は、民法九七五条によって禁止された共同遺言に当たらない。

条文原文

原文ママ
民法 第975条(共同遺言の禁止)
(共同遺言の禁止)
第九百七十五条遺言は、二人以上の者が同一の証書ですることができない。

一次情報