遺言無効確認

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事件番号
平成4(オ)818
裁判年月日
平成5年10月19日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第170号77頁
原審
仙台高等裁判所
原審事件番号
平成2(ネ)452

判示事項

一 カーボン複写の方法によって記載された自筆の遺言と民法九六八条一項にいう「自書」の要件
二 二人の遺言が一通の証書につづり合わされている場合と民法九七五条

裁判要旨

一 カーボン複写の方法によって記載された自筆の遺言は、民法九六八条一項〈自筆証書遺言〉にいう「自書」の要件に欠けるものではない。
二 一通の証書に二人の遺言が記載されている場合であっても、その証書が各人の遺言書の用紙をつづり合わせたもので、両者が容易に切り離すことができるときは、右遺言は、民法九七五条〈共同遺言の禁止〉によって禁止された共同遺言に当たらない。

参照法条

民法968条1項〈自筆証書遺言〉,民法975条〈共同遺言の禁止〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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