請求異議

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事件番号
昭和25(オ)252
裁判年月日
昭和27年2月22日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第6巻2号267頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

家督相続人選定の効力発生時期

裁判要旨

家督相続人の選定は、選定により効力を生じ、届出は、その効力発生の要件ではない。

参照法条

旧民法982条,旧民法980条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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