この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定民法遺言無効確認等
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和61(オ)946
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 昭和61年11月20日 棄却
- 登載
- 民集 第40巻7号1167頁
- 参照法条
- 民法90条,民法964条
- 判示事項
- 不倫な関係にある女性に対する包括遺贈が公序良俗に反しないとされた事例
裁判要旨妻子のある男性がいわば半同棲の関係にある女性に対し遺産の三分の一を包括遺贈した場合であつても、右遺贈が、妻との婚姻の実体をある程度失つた状態のもとで右の関係が約六年間継続したのちに、不倫な関係の維持継続を目的とせず、専ら同女の生活を保全するためにされたものであり、当該遺言において相続人である妻子も遺産の各三分の一を取得するものとされていて、右遺贈により相続人の生活の基盤が脅かされるものとはいえないなど判示の事情があるときは、右遺贈は公序良俗に反するものとはいえない。
民法貸金請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和48(オ)1226
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 昭和49年4月26日 棄却
- 登載
- 民集 第28巻3号540頁
- 参照法条
- 民法467条1項,民法964条,民法985条1項
- 判示事項
- 指名債権の特定遺贈と債務者に対する対抗要件
裁判要旨指名債権が特定遺贈された場合、遺贈義務者の債務者に対する通知又は債務者の承諾がなければ、受遺者は、遺贈による債権の取得を債務者に対抗することができない。
条文原文
原文ママ民法 第964条(包括遺贈及び特定遺贈)
(包括遺贈及び特定遺贈)
第九百六十四条遺言者は、包括又は特定の名義で、その財産の全部又は一部を処分することができる。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 民法 第964条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。