民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第964条包括遺贈及び特定遺贈

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
遺言/総則ステップ 1 / 1 総則総則について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民法遺言無効確認等
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和61(オ)946
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和61年11月20日 棄却
登載
民集 第40巻7号1167頁
参照法条
民法90条,民法964条
判示事項
不倫な関係にある女性に対する包括遺贈が公序良俗に反しないとされた事例
裁判要旨妻子のある男性がいわば半同棲の関係にある女性に対し遺産の三分の一を包括遺贈した場合であつても、右遺贈が、妻との婚姻の実体をある程度失つた状態のもとで右の関係が約六年間継続したのちに、不倫な関係の維持継続を目的とせず、専ら同女の生活を保全するためにされたものであり、当該遺言において相続人である妻子も遺産の各三分の一を取得するものとされていて、右遺贈により相続人の生活の基盤が脅かされるものとはいえないなど判示の事情があるときは、右遺贈は公序良俗に反するものとはいえない。
民法貸金請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和48(オ)1226
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和49年4月26日 棄却
登載
民集 第28巻3号540頁
参照法条
民法467条1項,民法964条,民法985条1項
判示事項
指名債権の特定遺贈と債務者に対する対抗要件
裁判要旨指名債権が特定遺贈された場合、遺贈義務者の債務者に対する通知又は債務者の承諾がなければ、受遺者は、遺贈による債権の取得を債務者に対抗することができない。
民法貸付信託金請求及び同当事者参加
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
平成6(オ)2052
裁判
最高裁判所第二小法廷 平成9年9月12日 破棄差戻
登載
民集 第51巻8号3887頁
参照法条
民法951条,民法964条,民法990条
判示事項
遺言者に相続人は存在しないが相続財産全部の包括受遺者が存在する場合と民法九五一条にいう「相続人のあることが明かでないとき」
裁判要旨遺言者に相続人は存在しないが相続財産全部の包括受遺者が存在する場合は、民法九五一条にいう「相続人のあることが明かでないとき」に当たらない。

条文原文

原文ママ
民法 第964条(包括遺贈及び特定遺贈)
(包括遺贈及び特定遺贈)
第九百六十四条遺言者は、包括又は特定の名義で、その財産の全部又は一部を処分することができる。

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