遺言無効確認等

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事件番号
昭和61(オ)946
裁判年月日
昭和61年11月20日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第40巻7号1167頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和59(ネ)3409

判示事項

不倫な関係にある女性に対する包括遺贈が公序良俗に反しないとされた事例

裁判要旨

妻子のある男性がいわば半同棲の関係にある女性に対し遺産の三分の一を包括遺贈した場合であつても、右遺贈が、妻との婚姻の実体をある程度失つた状態のもとで右の関係が約六年間継続したのちに、不倫な関係の維持継続を目的とせず、専ら同女の生活を保全するためにされたものであり、当該遺言において相続人である妻子も遺産の各三分の一を取得するものとされていて、右遺贈により相続人の生活の基盤が脅かされるものとはいえないなど判示の事情があるときは、右遺贈は公序良俗に反するものとはいえない。

参照法条

民法90条〈公序良俗〉,民法964条〈包括遺贈及び特定遺贈〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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