民法 / テーマ別まとめ

遺言/総則

総則の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

民法960条から966条は、遺言をめぐる基本ルールをまとめた規定です。遺言ができる年齢や能力、法律で定められた方式に従う必要があること、財産の処分方法(包括遺贈・特定遺贈)、受遺者への準用規定、後見人が関わる場合の遺言の制限を扱います。実務担当者は、遺言者の年齢・判断能力の確認や、後見人が関係する遺言の有効性を確認する場面で参照します。

総則
条文論点内容
960条方式法定の方式に従うことが必要
961条遺言能力15歳で遺言可能
962条制限行為能力規定の適用除外未成年者等の規定は不適用
963条能力の基準時遺言時に能力が必要
964条遺贈の方式包括遺贈・特定遺贈が可能
965条受遺者への準用相続人に関する規定を準用
966条被後見人の遺言制限利益遺言は無効(例外あり)
  • 962条により、未成年者(5条)・成年被後見人(9条)・被保佐人(13条)・被補助人(17条)に関する行為能力の規定は遺言には適用されない。
  • 966条の無効ルールは、後見人が直系血族・配偶者・兄弟姉妹である場合には適用されない(2項)。
  • 965条により、886条・891条の規定が受遺者にも準用される。
1

総則

総則について、条文は何を定めているか。

第960条遺言の方式遺言は法律が定める方式でしなければならない1項判例 2件
  • 定められた方式に従わない遺言は無効になる
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第961条遺言能力15歳になれば遺言ができる1項判例なし
  • 満15歳に達した者は遺言をすることができる
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第962条未成年者・成年被後見人等の制限は遺言に不適用1項判例なし
  • 5条〈未成年者の法律行為〉(未成年者)・9条〈成年被後見人の法律行為〉(成年被後見人)の規定は遺言に適用されない
  • 13条〈保佐人の同意を要する行為等〉(被保佐人)・17条〈補助人の同意を要する旨の審判等〉(被補助人)の規定も適用されない
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第963条遺言時に能力があることが必要1項判例なし
  • 遺言をする時点で遺言能力を備えている必要がある
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第964条包括遺贈及び特定遺贈財産は包括遺贈・特定遺贈で処分できる1項判例 10件
  • 遺言者は財産の全部又は一部を処分できる
  • 包括名義・特定名義のどちらでも遺贈できる
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第965条相続人に関する規定の準用受遺者にも相続人に関する規定を準用1項判例なし
  • 886条〈相続に関する胎児の権利能力〉・891条〈相続人の欠格事由〉の規定が受遺者にも準用される
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第966条被後見人の遺言の制限後見人に有利な遺言は原則無効2項判例 6件
  • 後見人やその配偶者・直系卑属が得する遺言は無効
  • 後見の計算終了前に限り、この無効ルールが適用される
  • 後見人が直系血族・配偶者・兄弟姉妹の場合は適用なし
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
論

主要な論点と判例

原文ママ

論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。

論点1第960条民法

遺言者の押印を欠ぐ自筆遺言証書が有効とされた事例

裁判要旨英文の自筆遺言証書に遺言者の署名が存するが押印を欠く場合において、同人が遺言書作成の約一年九か月前に日本に帰化した白系ロシア人であり、約四〇年間日本に居住していたが、主としてロシア語又は英語を使用し、日本語はかたことを話すにすぎず、交際相手は少数の日本人を除いてヨーロッパ人に限られ、日常の生活もまたヨーロッパの様式に従い、印章を使用するのは官庁に提出する書類等特に先方から押印を要求されるものに限られていた等原判示の事情(原判決理由参照)があるときは、右遺言書は有効と解すべきである。
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和49年12月24日 昭和48(オ)1074
登載
民集 第28巻10号2152頁
参照法条
民法960条,民法967条,民法968条
論点2第960条民法

受遺者の選定を遺言執行者に委託する旨の遺言が有効とされた事例

裁判要旨受遺者の選定を遺言執行者に委託する旨の遺言は、遺産の利用目的が公益目的に限定されているため、右目的を達成することができる被選定者の範囲が国又は地方公共団体等に限定されているものと解されるときは、有効である。
裁判
最高裁判所第三小法廷 平成5年1月19日 昭和63(オ)192
登載
民集 第47巻1号1頁
参照法条
民法960条,民法964条,民法1006条
論点3第964条民法

不倫な関係にある女性に対する包括遺贈が公序良俗に反しないとされた事例

裁判要旨妻子のある男性がいわば半同棲の関係にある女性に対し遺産の三分の一を包括遺贈した場合であつても、右遺贈が、妻との婚姻の実体をある程度失つた状態のもとで右の関係が約六年間継続したのちに、不倫な関係の維持継続を目的とせず、専ら同女の生活を保全するためにされたものであり、当該遺言において相続人である妻子も遺産の各三分の一を取得するものとされていて、右遺贈により相続人の生活の基盤が脅かされるものとはいえないなど判示の事情があるときは、右遺贈は公序良俗に反するものとはいえない。
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和61年11月20日 昭和61(オ)946
登載
民集 第40巻7号1167頁
参照法条
民法90条,民法964条
論点4第964条民法

県学校職員の死亡退職金の受給権が受給権者である遺族固有の権利であり当該職員の遺贈の対象とはならないとされた事例

裁判要旨死亡退職金の支給等を定めた滋賀県学校職員退職手当支給条例の規定に、死亡退職金の支給を受ける者の第一順位は内縁の配偶者を含む配偶者であつて、配偶者があるときは他の遺族は全く支給を受けないこと、当該職員の死亡当時主としてその収入によつて生計を維持していたか否かにより受給の順位に差異を生ずることなど、受給権者の範囲及び順位につき民法の規定する相続人の順位決定の原則とは異なる定め方がされている場合には、右死亡退職金の受給権は、受給権者である遺族固有の権利であり、当該職員の遺贈の対象とはならない。
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和58年10月14日 昭和58(オ)114
登載
集民 第140号115頁
参照法条
滋賀県学校職員手当支給条例(昭和28年滋賀県条例第25号)2条,滋賀県職員退職手当条例(昭和28年滋賀県条例第24号)2条,滋賀県職員退職手当条例(昭和28年滋賀県条例第24号)11条,民法964条
論点5第964条民法

指名債権の特定遺贈と債務者に対する対抗要件

裁判要旨指名債権が特定遺贈された場合、遺贈義務者の債務者に対する通知又は債務者の承諾がなければ、受遺者は、遺贈による債権の取得を債務者に対抗することができない。
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和49年4月26日 昭和48(オ)1226
登載
民集 第28巻3号540頁
参照法条
民法467条1項,民法964条,民法985条1項
論点6第964条民法

遺言者に相続人は存在しないが相続財産全部の包括受遺者が存在する場合と民法九五一条にいう「相続人のあることが明かでないとき」

裁判要旨遺言者に相続人は存在しないが相続財産全部の包括受遺者が存在する場合は、民法九五一条〈相続財産法人の成立〉にいう「相続人のあることが明かでないとき」に当たらない。
裁判
最高裁判所第二小法廷 平成9年9月12日 平成6(オ)2052
登載
民集 第51巻8号3887頁
参照法条
民法951条,民法964条,民法990条
論点7第964条民法

遺言者の財産全部の包括遺贈に対して遺留分権利者が減殺請求権を行使した場合に遺留分権利者に帰属する権利の性質

裁判要旨遺言者の財産全部の包括遺贈に対して遺留分権利者が減殺請求権を行使した場合に遺留分権利者に帰属する権利は、遺産分割の対象となる相続財産としての性質を有しない。
裁判
最高裁判所第二小法廷 平成8年1月26日 平成3(オ)1772
登載
民集 第50巻1号132頁
参照法条
民法898条,民法907条,民法964条,民法1031条
論点8第964条民法

一 特定の遺産を特定の相続人に「相続させる」趣旨の遺言の解釈
二 特定の遺産を特定の相続人に「相続させる」趣旨の遺言があった場合における当該遺産の承継

裁判要旨一 特定の遺産を特定の相続人に「相続させる」趣旨の遺言は、遺言書の記載から、その趣旨が遺贈であることが明らかであるか又は遺贈と解すべき特段の事情のない限り、当該遺産を当該相続人をして単独で相続させる遺産分割の方法が指定されたものと解すべきである。
二 特定の遺産を特定の相続人に「相続させる」趣旨の遺言があった場合には、当該遺言において相続による承継を当該相続人の意思表示にかからせたなどの特段の事情のない限り、何らの行為を要せずして、当該遺産は、被相続人の死亡の時に直ちに相続により承継される。
裁判
最高裁判所第二小法廷 平成3年4月19日 平成1(オ)174
登載
民集 第45巻4号477頁
参照法条
民法908条,民法964条,民法985条
論点9第964条民法

養親の相続財産全部の包括受遺者が提起する養子縁組の無効の訴えと訴えの利益の有無

裁判要旨養子縁組の無効の訴えを提起する者は,養親の相続財産全部の包括遺贈を受けたことから直ちに当該訴えにつき法律上の利益を有するとはいえない。
裁判
最高裁判所第三小法廷 平成31年3月5日 平成30(受)1197
登載
集民 第261号75頁
参照法条
民法802条,民法964条,民訴法134条,人事訴訟法2条3号
論点10第964条民法

心神喪失の常況にある遺言者の生存中に推定相続人が提起した遺贈を内容とする遺言の無効確認の訴えの適否

裁判要旨遺言者の生存中に推定相続人が提起した遺贈を内容とする遺言の無効確認の訴えは、遺言者が心神喪失の常況にあって、遺言者による当該遺言の取消し又は変更の可能性が事実上ないとしても、不適法である。
裁判
最高裁判所第二小法廷 平成11年6月11日 平成7(オ)1631
登載
集民 第193号369頁
参照法条
民訴法134条,民法964条,民法985条,民法1022条
論点11第964条民法

1 遺言執行者は、共同相続人の相続分を指定する旨の遺言を根拠として、平成30年法律第72号の施行日前に開始した相続に係る相続財産である不動産についてされた所有権移転登記の抹消登記手続を求める訴えの原告適格を有するか
2 相続財産の全部又は一部を包括遺贈する旨の遺言がされた場合における、上記の包括遺贈が効力を生じてからその執行がされるまでの間に包括受遺者以外の者に対してされた不動産の所有権移転登記の抹消登記手続又は一部抹消(更正)登記手続を求める訴えと遺言執行者の原告適格
3 複数の包括遺贈のうちの一つがその効力を生ぜず、又は放棄によってその効力を失った場合における、その効力を有しない包括遺贈につき包括受遺者が受けるべきであったものの帰すう

裁判要旨1 遺言執行者は、共同相続人の相続分を指定する旨の遺言を根拠として、平成30年法律第72号の施行日前に開始した相続に係る相続財産である不動産についてされた所有権移転登記の抹消登記手続を求める訴えの原告適格を有するものではない。
2 相続財産の全部又は一部を包括遺贈する旨の遺言がされた場合において、遺言執行者は、上記の包括遺贈が効力を生じてからその執行がされるまでの間に包括受遺者以外の者に対する所有権移転登記がされた不動産について、上記登記のうち上記不動産が相続財産であるとすれば包括受遺者が受けるべき持分に関する部分の抹消登記手続又は一部抹消(更正)登記手続を求める訴えの原告適格を有する。
3 複数の包括遺贈のうちの一つがその効力を生ぜず、又は放棄によってその効力を失った場合、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときを除き、その効力を有しない包括遺贈につき包括受遺者が受けるべきであったものは、他の包括受遺者には帰属せず、相続人に帰属する。
裁判
最高裁判所第二小法廷 令和5年5月19日 令和4(受)540
登載
民集 第77巻4号1007頁
参照法条
(1、2につき)民法(平成30年法律第72号による改正前のもの)1012条、民法(平成30年法律第72号による改正前のもの)1013条、民法(平成30年法律第72号による改正前のもの)1015条、民訴法第1編第3章 当事者 (1につき)民法(平成30年法律第72号による改正前のもの)902条1項 (2につき)民法(平成30年法律第72号による改正前のもの)964条 (3につき)民法990条、民法995条
論点12第966条民法

一 旧民法下の遺産相続による共同相続人の一人によつて相続権を侵害された他の共同相続人が右侵害排除を求める場合と相続回復請求権の規定の適用
二 旧民法下の遺産相続による共同相続人の一人によつて相続権を侵害された他の共同相続人の右侵害排除を求める請求について相続回復請求権の規定が適用されるべき一場合

裁判要旨一 旧民法下の遺産相続による共同相続人の一人甲が、相続財産のうち自己の本来の相続持分を超える部分について他の共同相続人乙の相続権を否定し、その部分もまた自己の相続持分に属すると称してこれを占有管理し、乙の相続権を侵害しているため、乙が右侵害の排除を求める場合には、相続回復請求権の規定の適用があるが、甲においてその部分が乙の持分に属することを知つているとき、又はその部分につき甲に相続による持分があると信ぜられるべき合理的な事由がないときは、同規定の適用が排除される。
二 旧民法下の遺産相続による共同相続人の一人乙女が遺産分割前に他の共同相続人甲男を家督相続人に指定して隠居したが、右隠居時に乙に胎児がいたことにより右指定が無効であり、乙が遺産相続権を失わないため、甲において相続財産のうち乙の相続部分もまた右指定により自己に帰属したとして同部分に対し占有管理を続けたことが乙の遺産相続権に対する侵害となる場合においても、胎児が生後まもなく死亡したため、甲において右指定の無効を知りえず、かつ、その無効を知りえなかつたことが客観的にも無理からぬものであるときは、乙の甲に対する右侵害排除を求める請求について、相続回復請求権の規定の適用がある。
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和54年7月10日 昭和50(オ)878
登載
民集 第33巻5号457頁
参照法条
旧民法966条,旧民法993条,民法884条
論点13第966条民法

家督相続回復請求権の行使にあたらない場合

裁判要旨戸籍上家督相続人と表示され右家督相続によつて不動産の所有権を取得したと主張する甲が、右不動産を占有している乙を被告として右不動産所有権の確認を求める請求は、乙が甲の家督相続を争つているときでも、乙が戸籍上家督相続人と表示されておらず、乙みずからが真正家督相続人であると主張しているわけではなく、単に真正家督相続人が判明するまでの間その者のために一種の事務管理として右不動産を管理しているにすぎない場合には、家督相続回復請求権の行使にあたらない。
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和52年2月17日 昭和49(オ)2
登載
集民 第120号65頁
参照法条
旧民法(昭和22年法律第222号による改正前のもの)966条,民法884条
論点14第966条民法

家督相続人たる地位確認請求が確認の利益を欠くとされた事例

裁判要旨自己が家督相続人として選定されたことを理由として、戸籍簿上の家督相続人を排除し自己の家督相続人たる地位を回復することを目的とする請求は、戸籍簿上の家督相続人を相手方とする家督相続回復の訴によるべきであり、選定者を相手方として家督相続人たる地位の確認を求める訴は確認の利益を有しない。
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和45年3月3日 昭和44(オ)1138
登載
集民 第98号359頁
参照法条
民訴法225条,旧民法966条(昭和22年法律第222号による改正前のもの)
論点15第966条民法

相続権を侵害された者の相続人が右侵害者に対して有する相続回復請求権の消滅時効の起算点。

裁判要旨甲の相続権を乙が侵害している場合、甲の相続人丙の乙に対する相続回復請求権の消滅時効の期間二〇年の起算点は、丙の相続開始の時ではなく、甲の相続開始の時と解すべきである。
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和39年2月27日 昭和37(オ)1258
登載
民集 第18巻2号383頁
参照法条
民法884条,旧民法966条,旧民法993条
論点16第966条民法

一 真正の相続人でない第三者が表見相続人に対し特定財産に対する家督相続の効力を争うことの許否
二 第三者が被相続人と表見相続人との親子関係の不存在を主張できない事例

裁判要旨一 真正の相続人が家督相続の回復をしない限り、真正相続人以外の第三者は、個々の特定財産についても、表見家督相続人に対し、相続の無効を理由として、その承継取得の効力を争うことはできない。
二 表見相続人が被相続人の子であるものとしてなされた家督相続につき相続の無効を主張できない者は、被相続人の妻が表見相続人の母(親権者)としてなした限定承認および債務弁済のための相続財産の競売申立につき、被相続人夫婦と表見相続人とは親子関係がなく、代理権のない者のなした不適法な行為であることを理由として、その効力を争うことはできない。
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和32年9月19日 昭和27(オ)128
登載
民集 第11巻9号1574頁
参照法条
旧民法966条,旧民法1034条
論点17第966条民法

家督相続回復請求権の消滅事項の起算点。

裁判要旨民法第九六六条〈被後見人の遺言の制限〉(旧法)の家督相続回復請求権の二〇年の時効は、相続権侵害の事実の有無にかゝわらず、相続開始の時から進行する。
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和23年11月6日 昭和23(オ)1
登載
民集 第2巻12号397頁
参照法条
旧民法966条,民法166条1項
原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

民法 第960条(遺言の方式) 詳細ページ
(遺言の方式)
第九百六十条遺言は、この法律に定める方式に従わなければ、することができない。
民法 第961条(遺言能力) 詳細ページ
(遺言能力)
第九百六十一条十五歳に達した者は、遺言をすることができる。
民法 第962条 詳細ページ
第九百六十二条第五条、第九条、第十三条及び第十七条の規定は、遺言については、適用しない。
民法 第963条 詳細ページ
第九百六十三条遺言者は、遺言をする時においてその能力を有しなければならない。
民法 第964条(包括遺贈及び特定遺贈) 詳細ページ
(包括遺贈及び特定遺贈)
第九百六十四条遺言者は、包括又は特定の名義で、その財産の全部又は一部を処分することができる。
民法 第965条(相続人に関する規定の準用) 詳細ページ
(相続人に関する規定の準用)
第九百六十五条第八百八十六条及び第八百九十一条の規定は、受遺者について準用する。
民法 第966条(被後見人の遺言の制限) 詳細ページ
(被後見人の遺言の制限)
第九百六十六条被後見人が、後見の計算の終了前に、後見人又はその配偶者若しくは直系卑属の利益となるべき遺言をしたときは、その遺言は、無効とする。
2前項の規定は、直系血族、配偶者又は兄弟姉妹が後見人である場合には、適用しない。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。