貸金請求

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事件番号
昭和48(オ)1226
裁判年月日
昭和49年4月26日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第28巻3号540頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和47(ネ)1842

判示事項

指名債権の特定遺贈と債務者に対する対抗要件

裁判要旨

指名債権が特定遺贈された場合、遺贈義務者の債務者に対する通知又は債務者の承諾がなければ、受遺者は、遺贈による債権の取得を債務者に対抗することができない。

参照法条

民法467条1項〈債権の譲渡の対抗要件〉,民法964条〈包括遺贈及び特定遺贈〉,民法985条1項〈遺言の効力の発生時期〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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