民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第938条相続の放棄の方式

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原文整理テーマ別まとめ
相続の承認及び放棄/相続の放棄ステップ 1 / 1 相続の放棄相続の放棄について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民法相続回復
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和50(オ)354
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和53年2月24日 破棄差戻
登載
民集 第32巻1号98頁
参照法条
民法826条,民法860条,民法938条
判示事項
共同相続人の一人である後見人が他の共同相続人である被後見人を代理してする相続の放棄が利益相反行為にあたらない場合
裁判要旨共同相続人の一人が他の共同相続人の全部又は一部の者の後見をしている場合において、後見人が被後見人全員を代理してする相続の放棄は、後見人みずからが相続の放棄をしたのちにされたか、又はこれと同時にされたときは、民法八六〇条によつて準用される同法八二六条にいう利益相反行為にあたらない。
民法売掛代金残請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和28(オ)78
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和29年12月24日 棄却
登載
民集 第8巻12号2310頁
参照法条
民法915条,民法938条,家事審判法9条甲類29号,家事審判法14条,家事審判規則115条
判示事項
相続の放棄申述受理の無効を訴訟において主張することの許否
裁判要旨相続放棄の申述が家庭裁判所に受理された場合においても、相続の放棄に法律上無効原因が存するときは、後日訴訟においてこれを主張することを妨げない。
民法相續放棄無効確認等請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和27(オ)1219
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和29年12月21日 棄却
登載
民集 第8巻12号2222頁
参照法条
民法915条,民法938条,家事審判法9条甲類29号,家事審判規則114条
判示事項
相続放棄の申述は、申述者が申述書に自署することを要するか
裁判要旨相続放棄の申述書には、申述者が自署するのを原則とするが、自署でなければ無効であるということはできない。

条文原文

原文ママ
民法 第938条(相続の放棄の方式)
(相続の放棄の方式)
第九百三十八条相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。

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