この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定民法相続回復
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和50(オ)354
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 昭和53年2月24日 破棄差戻
- 登載
- 民集 第32巻1号98頁
- 参照法条
- 民法826条,民法860条,民法938条
- 判示事項
- 共同相続人の一人である後見人が他の共同相続人である被後見人を代理してする相続の放棄が利益相反行為にあたらない場合
裁判要旨共同相続人の一人が他の共同相続人の全部又は一部の者の後見をしている場合において、後見人が被後見人全員を代理してする相続の放棄は、後見人みずからが相続の放棄をしたのちにされたか、又はこれと同時にされたときは、民法八六〇条によつて準用される同法八二六条にいう利益相反行為にあたらない。
民法売掛代金残請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和28(オ)78
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 昭和29年12月24日 棄却
- 登載
- 民集 第8巻12号2310頁
- 参照法条
- 民法915条,民法938条,家事審判法9条甲類29号,家事審判法14条,家事審判規則115条
- 判示事項
- 相続の放棄申述受理の無効を訴訟において主張することの許否
裁判要旨相続放棄の申述が家庭裁判所に受理された場合においても、相続の放棄に法律上無効原因が存するときは、後日訴訟においてこれを主張することを妨げない。
条文原文
原文ママ民法 第938条(相続の放棄の方式)
(相続の放棄の方式)
第九百三十八条相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 民法 第938条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。