相続の放棄の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
相続の放棄について、家庭裁判所への申述という方式、放棄の効力(その相続に関して初めから相続人でなかったものとみなされること)、そして放棄後に財産を現に占有していた場合の管理義務までを定めている。実務担当者は、放棄の手続要件だけでなく、放棄後も一定の財産管理責任が残り得る点に注意する必要がある。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 放棄の方法 | 家庭裁判所への申述 |
| 効力 | 初めから相続人でなかったとみなす |
| 占有財産の保存義務 | 引渡しまで自己の財産と同一注意 |
| 準用規定 | 委任の規定(645,646,650条1項2項) |
相続の放棄について、条文は何を定めているか。
論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。
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