判示事項
相続放棄の申述は、申述者が申述書に自署することを要するか
裁判要旨
相続放棄の申述書には、申述者が自署するのを原則とするが、自署でなければ無効であるということはできない。
参照法条
民法
915条〈相続の承認又は放棄をすべき期間〉,民法
938条〈相続の放棄の方式〉,家事審判法9条甲類29号,家事審判規則114条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
当サイトが補ったものです。 取得日 2026-09-08