相續放棄無効確認等請求

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事件番号
昭和27(オ)1219
裁判年月日
昭和29年12月21日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第8巻12号2222頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

相続放棄の申述は、申述者が申述書に自署することを要するか

裁判要旨

相続放棄の申述書には、申述者が自署するのを原則とするが、自署でなければ無効であるということはできない。

参照法条

民法915条〈相続の承認又は放棄をすべき期間〉,民法938条〈相続の放棄の方式〉,家事審判法9条甲類29号,家事審判規則114条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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