この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ概要
原文解釈- 前条(無権代理)の場合において、相手方は本人に対し、追認をするかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。
- この催告をするに当たっては、相当の期間を定める必要がある。
- 本人がその定められた期間内に確答をしないときは、追認を拒絶したものとみなされる。
- この催告権の主体は相手方であり、催告の相手方は本人である。
第114条(無権代理の相手方の催告権)の要件
原文解釈横スクロールできます| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 前提 | 前条(第113条)の場合 |
| 催告権者 | 相手方 |
| 催告の相手方 | 本人 |
| 催告の内容 | 相当の期間を定めて、その期間内に追認をするかどうかを確答すべき旨の催告 |
| 本人が期間内に確答をしない場合の効果 | 追認を拒絶したものとみなす |
主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
実務注記
原文解釈- 「相当の期間を定めて」行う催告であること条文上、催告は相当の期間を定めて行う必要があるとされている。
- 催告の内容は「追認をするかどうかを確答すべき旨」であること催告は、その期間内に追認をするかどうかを確答すべき旨を内容とするものでなければならない。
- 催告権者は相手方であること条文上、この催告をすることができるのは相手方とされている。
- 催告の名宛人は本人であること条文上、催告は本人に対して行うものとされている。
- 期間内に確答がないときは追認拒絶とみなされること本人がその期間内に確答をしないときは、追認を拒絶したものとみなすとされている。
条文原文
原文ママ民法 第114条(無権代理の相手方の催告権)
(無権代理の相手方の催告権)
第百十四条前条の場合において、相手方は、本人に対し、相当の期間を定めて、その期間内に追認をするかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、本人がその期間内に確答をしないときは、追認を拒絶したものとみなす。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 民法 第114条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。