民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第934条不当な弁済をした限定承認者の責任等

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
相続の承認/限定承認ステップ 1 / 1 限定承認限定承認について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民法不動産所有権移転登記
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和57(オ)274
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和61年3月20日 その他
登載
民集 第40巻2号450頁
参照法条
民法921条3号,民法927条1項,民法929条,民法934条
判示事項
一、民法九二一条三号にいう相続財産と相続債務 二、限定承認に伴う清算手続の未了と民法九二九条違反の弁済による損害額の算定
裁判要旨一、民法九二一条三号にいう相続財産には相続債務も含まれる。
二、民法九二九条に違反する弁済による損害額は、限定承認に伴う清算手続が未だ完了していない場合であつても、同法九二七条一項所定の期間が満了したのちは、算定が不能であるとはいえない。

条文原文

原文ママ
民法 第934条(不当な弁済をした限定承認者の責任等)
(不当な弁済をした限定承認者の責任等)
第九百三十四条限定承認者は、第九百二十七条の公告若しくは催告をすることを怠り、又は同条第一項の期間内に相続債権者若しくは受遺者に弁済をしたことによって他の相続債権者若しくは受遺者に弁済をすることができなくなったときは、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。第九百二十九条から第九百三十一条までの規定に違反して弁済をしたときも、同様とする。
2前項の規定は、情を知って不当に弁済を受けた相続債権者又は受遺者に対する他の相続債権者又は受遺者の求償を妨げない。
3第七百二十四条の規定は、前二項の場合について準用する。

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