民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第929条公告期間満了後の弁済

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
相続の承認/限定承認ステップ 1 / 1 限定承認限定承認について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民法不動産所有権移転登記
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和57(オ)274
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和61年3月20日 その他
登載
民集 第40巻2号450頁
参照法条
民法921条3号,民法927条1項,民法929条,民法934条
判示事項
一、民法九二一条三号にいう相続財産と相続債務 二、限定承認に伴う清算手続の未了と民法九二九条違反の弁済による損害額の算定
裁判要旨一、民法九二一条三号にいう相続財産には相続債務も含まれる。
二、民法九二九条に違反する弁済による損害額は、限定承認に伴う清算手続が未だ完了していない場合であつても、同法九二七条一項所定の期間が満了したのちは、算定が不能であるとはいえない。
民法根抵当権設定仮登記本登記手続
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
平成10(受)5
裁判
最高裁判所第一小法廷 平成11年1月21日 破棄自判
登載
民集 第53巻1号128頁
参照法条
民法929条,民法951条,民法957条
判示事項
被相続人から抵当権の設定を受けた相続債権者が相続財産法人に対して抵当権設定登記手続を請求することの可否
裁判要旨相続債権者は、被相続人から抵当権の設定を受けていても、被相続人の死亡前に仮登記がされていた場合を除き、相続財産法人に対して抵当権設定登記手続を請求することができない。

条文原文

原文ママ
民法 第929条(公告期間満了後の弁済)
(公告期間満了後の弁済)
第九百二十九条第九百二十七条第一項の期間が満了した後は、限定承認者は、相続財産をもって、その期間内に同項の申出をした相続債権者その他知れている相続債権者に、それぞれその債権額の割合に応じて弁済をしなければならない。ただし、優先権を有する債権者の権利を害することはできない。

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