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原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定民法不動産所有権移転登記
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和57(オ)274
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 昭和61年3月20日 その他
- 登載
- 民集 第40巻2号450頁
- 参照法条
- 民法921条3号,民法927条1項,民法929条,民法934条
- 判示事項
- 一、民法九二一条三号にいう相続財産と相続債務 二、限定承認に伴う清算手続の未了と民法九二九条違反の弁済による損害額の算定
裁判要旨一、民法九二一条三号にいう相続財産には相続債務も含まれる。
二、民法九二九条に違反する弁済による損害額は、限定承認に伴う清算手続が未だ完了していない場合であつても、同法九二七条一項所定の期間が満了したのちは、算定が不能であるとはいえない。
二、民法九二九条に違反する弁済による損害額は、限定承認に伴う清算手続が未だ完了していない場合であつても、同法九二七条一項所定の期間が満了したのちは、算定が不能であるとはいえない。
条文原文
原文ママ民法 第929条(公告期間満了後の弁済)
(公告期間満了後の弁済)
第九百二十九条第九百二十七条第一項の期間が満了した後は、限定承認者は、相続財産をもって、その期間内に同項の申出をした相続債権者その他知れている相続債権者に、それぞれその債権額の割合に応じて弁済をしなければならない。ただし、優先権を有する債権者の権利を害することはできない。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 民法 第929条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。