民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第921条法定単純承認

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
相続の承認/単純承認ステップ 1 / 1 単純承認単純承認について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民法不動産所有権移転登記
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和57(オ)274
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和61年3月20日 その他
登載
民集 第40巻2号450頁
参照法条
民法921条3号,民法927条1項,民法929条,民法934条
判示事項
一、民法九二一条三号にいう相続財産と相続債務 二、限定承認に伴う清算手続の未了と民法九二九条違反の弁済による損害額の算定
裁判要旨一、民法九二一条三号にいう相続財産には相続債務も含まれる。
二、民法九二九条に違反する弁済による損害額は、限定承認に伴う清算手続が未だ完了していない場合であつても、同法九二七条一項所定の期間が満了したのちは、算定が不能であるとはいえない。
民法貸金等
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和57(オ)82
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和59年4月27日 棄却
登載
民集 第38巻6号698頁
参照法条
民法915条1項,民法921条2号
判示事項
民法九一五条一項所定の熟慮期間について相続人が相続財産の全部若しくは一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべかりし時から起算するのが相当であるとされる場合
裁判要旨相続人において相続開始の原因となる事実及びこれにより自己が法律上相続人となつた事実を知つた時から三か月以内に限定承認又は相続放棄をしなかつたのが、相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、このように信ずるについて相当な理由がある場合には、民法九一五条一項所定の期間は、相続人が相続財産の全部若しくは一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべかりし時から起算するのが相当である。
民法否認権行使による損害賠償請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和46(オ)411
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和49年4月26日 棄却
登載
民集 第28巻3号503頁
参照法条
民法921条,民法922条,民訴法199条1項,民訴法545条2項
判示事項
相続財産の限度での支払を命ずる判決が確定した場合における判決の効力
裁判要旨被相続人に対する債権につき、債権者と相続人との間の前訴において、相続人の限定承認が認められ、相続財産の限度での支払を命ずる判決が確定しているときは、債権者は相続人に対し、後訴によつて、右判決の基礎となる事実審の口頭弁論終結時以前に存在した限定承認と相容れない事実を主張して右債権につき無留保の判決を求めることはできない。

条文原文

原文ママ
民法 第921条(法定単純承認)
(法定単純承認)
第九百二十一条次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。
一相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。ただし、保存行為及び第六百二条に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。
二相続人が第九百十五条第一項の期間内に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき。
三相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。ただし、その相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした後は、この限りでない。

一次情報