この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定民法土地持分所有権確認等
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和51(オ)553
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 昭和54年3月23日 破棄差戻
- 登載
- 民集 第33巻2号294頁
- 参照法条
- 民法784条,民法910条
- 判示事項
- 母の死亡による相続につき遺産の分割その他の処分後に共同相続人である子の存在が明らかになつた場合と民法七八四条但書、九一〇条の類推適用の可否
裁判要旨母の死亡による相続について、共同相続人である子の存在が遺産の分割その他の処分後に明らかになつたとしても、民法七八四条但書、九一〇条を類推適用することはできない。
民法価額償還請求上告,同附帯上告事件
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 平成26(受)1312
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 平成28年2月26日 棄却
- 登載
- 民集 第70巻2号195頁
- 参照法条
- (1,2につき)民法910条 (2につき)民法412条
- 判示事項
- 1 民法910条に基づき価額の支払を請求する場合における遺産の価額算定の基準時 2 民法910条に基づく価額の支払債務が履行遅滞となる時期
裁判要旨1 相続の開始後認知によって相続人となった者が他の共同相続人に対して民法910条に基づき価額の支払を請求する場合における遺産の価額算定の基準時は,価額の支払を請求した時である。
2 民法910条に基づく他の共同相続人の価額の支払債務は,履行の請求を受けた時に遅滞に陥る。
2 民法910条に基づく他の共同相続人の価額の支払債務は,履行の請求を受けた時に遅滞に陥る。
民法遺産分割後の価額支払請求事件
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 平成30(受)1583
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 令和元年8月27日 棄却
- 登載
- 民集 第73巻3号374頁
- 参照法条
- 民法910条
- 判示事項
- 相続の開始後認知によって相続人となった者が遺産の分割を請求しようとする場合において他の共同相続人が既に当該遺産の分割をしていたときの民法910条に基づき支払われるべき価額の算定の基礎となる遺産の価額
裁判要旨相続の開始後認知によって相続人となった者が遺産の分割を請求しようとする場合において,他の共同相続人が既に当該遺産の分割をしていたときは,民法910条に基づき支払われるべき価額の算定の基礎となる遺産の価額は,当該分割の対象とされた積極財産の価額である。
条文原文
原文ママ民法 第910条(相続の開始後に認知された者の価額の支払請求権)
(相続の開始後に認知された者の価額の支払請求権)
第九百十条相続の開始後認知によって相続人となった者が遺産の分割を請求しようとする場合において、他の共同相続人が既にその分割その他の処分をしたときは、価額のみによる支払の請求権を有する。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 民法 第910条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。