遺産分割後の価額支払請求事件

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事件番号
平成30(受)1583
裁判年月日
令和元年8月27日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第73巻3号374頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
平成29(ネ)4859

判示事項

相続の開始後認知によって相続人となった者が遺産の分割を請求しようとする場合において他の共同相続人が既に当該遺産の分割をしていたときの民法910条に基づき支払われるべき価額の算定の基礎となる遺産の価額

裁判要旨

相続の開始後認知によって相続人となった者が遺産の分割を請求しようとする場合において,他の共同相続人が既に当該遺産の分割をしていたときは,民法910条〈相続の開始後に認知された者の価額の支払請求権〉に基づき支払われるべき価額の算定の基礎となる遺産の価額は,当該分割の対象とされた積極財産の価額である。

参照法条

民法910条〈相続の開始後に認知された者の価額の支払請求権〉

この裁判例が参照する条文の解説

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