土地持分所有権確認等

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事件番号
昭和51(オ)553
裁判年月日
昭和54年3月23日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
民集 第33巻2号294頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和48(ネ)1408

判示事項

母の死亡による相続につき遺産の分割その他の処分後に共同相続人である子の存在が明らかになつた場合と民法七八四条但書、九一〇条の類推適用の可否

裁判要旨

母の死亡による相続について、共同相続人である子の存在が遺産の分割その他の処分後に明らかになつたとしても、民法七八四条〈認知の効力〉但書、九一〇条を類推適用することはできない。

参照法条

民法784条〈認知の効力〉,民法910条〈相続の開始後に認知された者の価額の支払請求権〉

この裁判例が参照する条文の解説

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