価額償還請求上告,同附帯上告事件

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事件番号
平成26(受)1312
裁判年月日
平成28年2月26日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第70巻2号195頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
平成25(ネ)6532

判示事項

1 民法910条〈相続の開始後に認知された者の価額の支払請求権〉に基づき価額の支払を請求する場合における遺産の価額算定の基準時
2 民法910条に基づく価額の支払債務が履行遅滞となる時期

裁判要旨

1 相続の開始後認知によって相続人となった者が他の共同相続人に対して民法910条に基づき価額の支払を請求する場合における遺産の価額算定の基準時は,価額の支払を請求した時である。
2 民法910条〈相続の開始後に認知された者の価額の支払請求権〉に基づく他の共同相続人の価額の支払債務は,履行の請求を受けた時に遅滞に陥る。

参照法条

(1,2につき)民法910条〈相続の開始後に認知された者の価額の支払請求権〉 (2につき)民法412条〈履行期と履行遅滞〉

この裁判例が参照する条文の解説

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