この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定民法持分更正登記手続承諾請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和45(オ)398
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 昭和46年1月26日 棄却
- 登載
- 民集 第25巻1号90頁
- 参照法条
- 民法177条,民法909条
- 判示事項
- 遺産分割と登記
裁判要旨相続財産中の不動産につき、遺産分割により権利を取得した相続人は、登記を経なければ、分割後に当該不動産につき権利を取得した第三者に対し、法定相続分をこえる権利の取得を対抗することができない。
民法第三者異議
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和41(オ)457
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 昭和42年1月20日 破棄自判
- 登載
- 民集 第21巻1号16頁
- 参照法条
- 民法939条1項(昭和37年法律40号による改正前のもの),民法939条,民法177条,民法909条
- 判示事項
- 相続放棄と登記
裁判要旨相続人は、相続の放棄をした場合には相続開始時にさかのぼつて相続開始がなかつたと同じ地位に立ち、当該相続放棄の効力は、登記等の有無を問わず、何人に対してもその効力を生ずべきものと解すべきであつて、相続の放棄をした相続人の債権者が、相続の放棄後に、相続財産たる未登記の不動産について、右相続人も共同相続したものとして、代位による所有権保存登記をしたうえ、持分に対する仮差押登記を経由しても、その仮差押登記は無効である。
条文原文
原文ママ民法 第909条(遺産の分割の効力)
(遺産の分割の効力)
第九百九条遺産の分割は、相続開始の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者の権利を害することはできない。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 民法 第909条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。