民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第909条遺産の分割の効力

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
相続の効力/遺産の分割ステップ 1 / 1 遺産の分割遺産の分割について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民法持分更正登記手続承諾請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和45(オ)398
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和46年1月26日 棄却
登載
民集 第25巻1号90頁
参照法条
民法177条,民法909条
判示事項
遺産分割と登記
裁判要旨相続財産中の不動産につき、遺産分割により権利を取得した相続人は、登記を経なければ、分割後に当該不動産につき権利を取得した第三者に対し、法定相続分をこえる権利の取得を対抗することができない。
民法第三者異議
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和41(オ)457
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和42年1月20日 破棄自判
登載
民集 第21巻1号16頁
参照法条
民法939条1項(昭和37年法律40号による改正前のもの),民法939条,民法177条,民法909条
判示事項
相続放棄と登記
裁判要旨相続人は、相続の放棄をした場合には相続開始時にさかのぼつて相続開始がなかつたと同じ地位に立ち、当該相続放棄の効力は、登記等の有無を問わず、何人に対してもその効力を生ずべきものと解すべきであつて、相続の放棄をした相続人の債権者が、相続の放棄後に、相続財産たる未登記の不動産について、右相続人も共同相続したものとして、代位による所有権保存登記をしたうえ、持分に対する仮差押登記を経由しても、その仮差押登記は無効である。
民法更正登記手続等請求事件
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和59(オ)717
裁判
最高裁判所第一小法廷 平成元年2月9日 棄却
登載
民集 第43巻2号1頁
参照法条
民法541条,民法907条,民法909条
判示事項
遺産分割協議と民法五四一条による解除の可否
裁判要旨共同相続人間において遺産分割協議が成立した場合に、相続人の一人が右協議において負担した債務を履行しないときであつても、その債権を有する相続人は、民法五四一条によつて右協議を解除することができない。

条文原文

原文ママ
民法 第909条(遺産の分割の効力)
(遺産の分割の効力)
第九百九条遺産の分割は、相続開始の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者の権利を害することはできない。

一次情報