持分更正登記手続承諾請求

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事件番号
昭和45(オ)398
裁判年月日
昭和46年1月26日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第25巻1号90頁
原審
広島高等裁判所
原審事件番号
昭和43(ネ)159

判示事項

遺産分割と登記

裁判要旨

相続財産中の不動産につき、遺産分割により権利を取得した相続人は、登記を経なければ、分割後に当該不動産につき権利を取得した第三者に対し、法定相続分をこえる権利の取得を対抗することができない。

参照法条

民法177条〈不動産に関する物権の変動の対抗要件〉,民法909条〈遺産の分割の効力〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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