更正登記手続等請求事件

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事件番号
昭和59(オ)717
裁判年月日
平成元年2月9日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第43巻2号1頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和58(ネ)593

判示事項

遺産分割協議と民法五四一条による解除の可否

裁判要旨

共同相続人間において遺産分割協議が成立した場合に、相続人の一人が右協議において負担した債務を履行しないときであつても、その債権を有する相続人は、民法五四一条〈催告による解除〉によつて右協議を解除することができない。

参照法条

民法541条〈催告による解除〉,民法907条〈遺産の分割の協議又は審判〉,民法909条〈遺産の分割の効力〉

この裁判例が参照する条文の解説

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