第三者異議

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事件番号
昭和41(オ)457
裁判年月日
昭和42年1月20日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等
民集 第21巻1号16頁
原審
名古屋高等裁判所
原審事件番号
昭和40(ネ)624

判示事項

相続放棄と登記

裁判要旨

相続人は、相続の放棄をした場合には相続開始時にさかのぼつて相続開始がなかつたと同じ地位に立ち、当該相続放棄の効力は、登記等の有無を問わず、何人に対してもその効力を生ずべきものと解すべきであつて、相続の放棄をした相続人の債権者が、相続の放棄後に、相続財産たる未登記の不動産について、右相続人も共同相続したものとして、代位による所有権保存登記をしたうえ、持分に対する仮差押登記を経由しても、その仮差押登記は無効である。

参照法条

民法939条1項〈相続の放棄の効力〉(昭和37年法律40号による改正前のもの),民法939条,民法177条〈不動産に関する物権の変動の対抗要件〉,民法909条〈遺産の分割の効力〉

この裁判例が参照する条文の解説

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