この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定民法遺産分割審判に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件
- 位置づけ
- 最高裁大法廷 / 民集登載
- 事件番号
- 平成27(許)11
- 裁判
- 最高裁判所大法廷 平成28年12月19日 破棄差戻
- 登載
- 民集 第70巻8号2121頁
- 参照法条
- 民法264条,民法427条,民法898条,民法907条
- 判示事項
- 共同相続された普通預金債権,通常貯金債権及び定期貯金債権は遺産分割の対象となるか
裁判要旨共同相続された普通預金債権,通常貯金債権及び定期貯金債権は,いずれも,相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはなく,遺産分割の対象となる。
(補足意見及び意見がある。)
(補足意見及び意見がある。)
民法遺産確認
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和57(オ)184
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 昭和61年3月13日 棄却
- 登載
- 民集 第40巻2号389頁
- 参照法条
- 民訴法225条,民法898条
- 判示事項
- 遺産確認の訴えの適法性
裁判要旨共同相続人間において特定の財産が被相続人の遺産に属することの確認を求める訴えは、適法である。
条文原文
原文ママ一次情報
- 条文e-Gov法令検索 民法 第898条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。