遺産分割審判に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件

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事件番号
平成27(許)11
裁判年月日
平成28年12月19日
裁判所
最高裁判所大法廷
裁判種別
決定
結果
破棄差戻
判例集等
民集 第70巻8号2121頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
平成27(ラ)75

判示事項

共同相続された普通預金債権,通常貯金債権及び定期貯金債権は遺産分割の対象となるか

裁判要旨

共同相続された普通預金債権,通常貯金債権及び定期貯金債権は,いずれも,相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはなく,遺産分割の対象となる。
(補足意見及び意見がある。)

参照法条

民法264条〈準共有〉,民法427条〈分割債権及び分割債務〉,民法898条〈共同相続の効力〉,民法907条〈遺産の分割の協議又は審判〉

この裁判例が参照する条文の解説

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